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戸籍謄抄本・身分証明等の請求書

ページ番号 568-309-483

最終更新日 2022年1月11日

概要

請求書の用途

西東京市が本籍の方の戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍含む)、戸籍の附票、不在籍証明書、身分証明書並びに受理証明書、記載事項証明書等を窓口で請求するときに使用します。

様式

※用紙…A4タテ

※用紙…A4タテ

請求できる方

  • 戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍含む)、戸籍の附票…本人、配偶者、直系血族等
  • 身分証明書…本人のみ
  • 独身証明書…本人のみ
  • 受理証明書…届出人のみ
  • 届書の記載事項証明書…利害関係人(詳しくは戸籍届書の記載事項証明書のページをご覧ください)

請求に必要なもの

  • 戸籍謄抄本・身分証明書等の請求書
  • 本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付き身分証明書から1点または、健康保険証、年金手帳等から2点確認)
  • 代理人選任届(委任状)…※代理人が申請する場合(独身証明書の委任状での請求は親族からに限られます。)

手数料

  • 戸籍謄抄本…1通 450円
  • 除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本…1通 750円
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書…1通 300円
  • 不在籍証明書…1通 300円
  • 戸籍の記載事項証明書…1件 350円
  • 除籍の記載事項証明書…1件 450円
  • 受理証明書…1件 350円
  • 戸籍届書の記載事項証明書…1件 350円

西東京市手数料条例により、次のいずれかに該当するときは手数料無料です。
・法令の規定により無料の取扱いをするとき。
・国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
・その他市長が特別の事情があると認めたとき。

また、下記法令に基づく戸籍証明の請求は手数料無料です。
(証明書コンビニ交付サービスをご利用の場合は無料となりませんのでご注意ください。)

該当する場合は、請求書に請求理由を記載してください。(例:公的年金の受給開始申請のため 等)
なお、公的年金受給のための戸籍事項証明については、受給権者本人に関する証明の場合は無料となります。
(未支給年金の請求については有料です。)

  法令
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条
2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条
4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条
5 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項及び第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条
6 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条
7 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条
8 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条
9 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条
10 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条
11 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条
12 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条
13 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25
14 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条
15 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条
16 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条
17 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条
18 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条
19 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条
20 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条
21 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条
22 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条
23 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条
24 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条
25 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条
26 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条
27 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条
28 船員保険法(昭和14年4月6日法律第73号)第144条
29 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条
30 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定するなお存続するものとされる業務について、同条第5項において準用する廃止前農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条
31 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条

請求先

市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所ひばりヶ丘駅前出張所

受付時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
(注記)祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。

関連リンク

西東京市が住民登録地かつ本籍地の方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機(多機能端末機)で戸籍の全部事項(謄本)証明書・個人事項(抄本)証明書や戸籍の附票の写しを取得できます。詳しくはリンク先をご覧ください。

田無庁舎、保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)では、サタデーサービスを実施しています。

戸籍謄抄本等は、郵送で請求することもできます。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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