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出生から死亡までの戸籍請求について

ページ番号 245-559-377

最終更新日 2024年3月1日

 戸籍には出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻関係・親族関係など)が記載されています。ただし、婚姻などで戸籍が作られたり、転籍したり、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記載されるとは限りません。
 つまり、「生まれてからの全ての戸籍」というのは、現在の戸籍だけではなく、戸籍を遡っていき生まれた時の戸籍までをそれぞれの本籍地で、請求していただくことになります。
 ※令和6年3月1日より戸籍の広域交付が可能となったため、請求可能な方であれば本籍地以外の市区町村でも請求が可能となります。詳細は下記リンクをご覧ください。なお、本ページの案内は、広域交付ではない場合のご案内です。
 

請求方法

 初めに、現在(死亡した時)の本籍地へ戸籍の請求をしてください。「誰の出生から死亡までの戸籍が各何通必要」など記入してください。
 出生から死亡までの本籍が現在の本籍地にあった方であれば、生まれてからの全ての戸籍を集めることができます。
 現在の本籍地で出生まで遡れなかった場合は、次の方法で従前(ひとつ前)の本籍地へ請求してください。

婚姻や離婚などで本籍を移している場合の従前の本籍地の見方

  • 現在の戸籍が縦書き戸籍の場合…お名前の上の欄に「元号○年○月○日誰と婚姻(離婚)届出○○県○○市○○町○番地 ◎◎(筆頭者)戸籍より入籍」という記載があります。
  • 現在の戸籍が横書き戸籍(電算化されたもの)の場合…お名前の左側の身分事項欄に婚姻(離婚)があり、その右側に「従前戸籍 ○○県○○市○○町○番地 ◎◎(筆頭者)」という記載があります。

 これは婚姻(離婚)により○○県○○市○○町○番地 ◎◎(筆頭者)の戸籍から移ってきたことを表しております。したがって、婚姻(離婚)前の本籍地へ戸籍謄本(人によっては除籍謄本や改製原戸籍謄本になることもあります。)を請求していただきます。
 請求については「○○県○○市○○町○番地 ◎◎(筆頭者)の誰の出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各何通」など記入してください。

転籍で本籍を移している場合の戸籍の見方

  • 現在の戸籍が縦書き戸籍の場合…本籍地番の左側に「元号○年○月○日○○県○○市○○町○番地から転籍届出」という記載があります。
  • 現在の戸籍が横書き戸籍(電算化されたもの)…本籍地番の下に戸籍事項欄があり「従前戸籍 ○○県○○市○○町○番地」という記載があります。

 これは転籍により○○県○○市○○町○番地(筆頭者は同じ)の戸籍から移ってきたことを表しております。
 請求については「○○県○○市○○町○番地 ◎◎(筆頭者)の誰の出生から転籍までの戸籍を各何通」など記入してください。
 このような方法で生まれた時の戸籍に遡れるまで、繰り返します。

※上記のような婚姻と転籍等の戸籍の移動の記載が複数ある場合は、途中の戸籍がぬけてしまう場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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