市たばこ税
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最終更新日 2019年10月16日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
紙巻たばこ
平成30年度税制改正により、たばこ税率が平成30年10月1日から次のとおり改正されます。
なお、激変緩和の観点から平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 紙巻きたばこ(1,000本当たり) | |||
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国)たばこ税 | 国)たばこ特別税 | 都)たばこ税 | 市)たばこ税 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきましたが、令和元年10月1日の引き上げにより旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
(旧3級品の紙巻たばこ銘柄)
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレット
期間 | 旧三級品の紙巻きたばこ(1,000本当たり) | |||
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国)たばこ税 | 国)たばこ特別税 | 都)たばこ税 | 市)たばこ税 | |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分が新たに創設されました。
この改正により、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び価格を基に換算する方式になり、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に移行されます。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月(月初から月末までの期間)売り渡したたばこに係る税額を翌月末までに申告し、納めていただくことになっています。
関連サイト
[国税庁] 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部リンク)
[総務省] たばこ税の手持品課税について(平成28年〜令和3年)(外部リンク)
お問い合わせ
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