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地区計画の区域内における行為の届出

ページ番号 420-506-581

最終更新日 2023年1月20日

 地区計画に定められた計画の実現を図るため、地区整備計画が定められた地区で土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などを行う場合は、その行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります(建築確認の要否にかかわらず、届出は必要になります。)。

地区計画の区域内における行為の届出について

届出が必要な行為※1

・土地の区画形質の変更※2(道路・宅地の造成、切土、盛土、敷地の分割等)
・建築物の建築、工作物の建設(新築、増・改築、移転、垣又は柵の設置等)
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・届出内容の変更
  ※1…通常の管理行為、軽易な行為等で一定のものは、届出の必要はありません(詳細は、お問い合わせください。)。
  ※2…開発行為(都市計画法第29条)の許可を要するものは、届出の必要はありません。

届出に必要な書類

(1)地区計画の区域内における行為の届出書(又は、変更届出書) 2部
(2)届出書添付図書 2部
(3)届出書チェックリスト 2部
(4)同意書 2部
(5)壁面後退区域の管理に関する協定書
  (ひばりヶ丘駅北口地区地区計画区域内における建築物の建設、工作物の建設の場合) 2部

詳細はこちらをご覧ください。

各地区計画の届出様式等はこちらをご覧ください。

※各地区計画の内容はこちらをご覧ください。

向台町三丁目・新町三丁目地区

ひばりヶ丘駅南口地区

ひばりが丘地区(ひばりが丘団地)

ひばりヶ丘駅北口地区

調布保谷線富士町六丁目周辺地区

練馬東村山線中町・東町周辺地区

新東京所沢線北町五丁目周辺地区

東大生態調和農学機構周辺地区

泉小学校跡地周辺地区

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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