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郵便等による不在者投票

ページ番号 553-925-033

最終更新日 2026年4月22日

身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度があります。
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

概要

郵便等投票の要件

1 自宅等で郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の範囲
手帳等の種類 記載されている障害名・要介護状態区分等 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護5 -
2 自宅等で郵便等による不在者投票を、代理記載の方法ですることができる選挙人の範囲(上表1の要件を満たす方が対象)
手帳等の種類 記載されている障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の交付申請方法

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の原本を添えて選挙管理委員会に申請をしてください。

【代理の人が手続きする場合の流れ】

  1. 申請書の印刷または取り寄せ

「郵便等投票証明書交付申請書」を上記からダウンロードして印刷してください
なお、印刷できない場合などは郵送しますので、選挙管理委員会事務局までお電話ください。

  1. 申請書の記入

申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。

  1. 選挙管理委員会まで持参

次の2点を選挙管理委員会まで持参してください。
(1)郵便等投票証明書交付申請書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証(原本)

  1. 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)

各種の選挙の際、投票用紙等の請求に使用するため、大切に保管してください。

【郵便で手続きする場合の流れ】

  1. 申請書の印刷または取り寄せ

「郵便等投票証明書交付申請書」を上記からダウンロードして印刷してください。
なお、印刷できない場合などは郵送しますので、選挙管理委員会事務局までお電話ください。

  1. 申請書の記入

申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。

  1. 選挙管理委員会まで郵送

次の2点を選挙管理委員会まで書留郵便で送付してください。
(1)郵便等投票証明書交付申請書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証(原本)
(手帳・被保険者証は受付後返送します。)

  1. 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)

各種の選挙の際、投票用紙等の請求に使用するため、大切に保管してください。

代理記載制度

自書できない方でも、上表の「2 自宅等で郵便等による不在者投票を、代理記載の方法ですることができる選挙人の範囲(上表1の要件を満たす方が対象)」に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票用紙の記入を代理記載させることができます。
代理記載の方法により郵便等投票をする場合は、「郵便等投票証明書交付申請書」以外にも「代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書」が必要となります。これらの申請書等は、選挙管理委員会に用意してあります。

郵便等投票証明書の有効期限

「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳により申請された方は発行日より7年間、介護保険の被保険者証により申請された方は被保険者証の有効期限までです。

郵便による投票手続き

  1. 郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙が近づくと、選挙管理委員会から「郵便等による不在者投票のご案内」と「投票用紙等の請求書」を送付します。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに郵送または持参により投票用紙等の請求をしてください(電話・電子メール・FAXは不可)。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒を送付します。
  4. 投票用紙に候補者名等を記載してから、内封筒に入れ封をし、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、氏名欄に必ず署名をしてください。
  5. 投票用紙等は、選挙管理委員会へ郵送してください。代理人が持参する方法では受理できません。投票日(選挙期日)の投票時間内に到着しない場合は、無効になります。

※「郵便等投票証明書」は有効期限内の選挙で毎回使用するものです。大切に保管しておいてください。

投票用紙等の請求の請求期限

郵便等投票による投票用紙等の請求は、選挙の期日4日前までです。
これまでに請求をしないと郵便等による不在者投票はできません。

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お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

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