郵便等による不在者投票
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最終更新日 2020年9月16日
身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度があります。
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
概要
郵便等投票証明書の交付申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の写しを添えて選挙管理委員会に申請をしてください。
代理記載制度
自書できない方でも、下表の「自宅等で郵便等による不在者投票を、代理記載の方法ですることができる選挙人の範囲」に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票用紙の記入を代理記載させることができます。
代理記載の方法により郵便等投票をする場合は、「郵便等投票証明書交付申請書」以外にも「代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書」が必要となります。これらの申請書等は、選挙管理委員会に用意してあります。
郵便等投票証明書の有効期限
「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳により申請された方は発効日より7年間、介護保険の被保険者証により申請された方は被保険者証の有効期限までです。
投票用紙等の請求書の郵送
選挙があるときには、「郵便等投票証明書」が交付された方には、選挙の都度投票用紙等の請求書を郵送しますので「郵便等投票証明書」と共に返信用封筒に入れて、選挙管理委員会まで投票用紙の請求をしてください。
投票用紙等の請求の請求期限
郵便等投票による投票用紙等の請求は、選挙の期日前4日までです。
これまでに請求をしないと郵便等による不在者投票はできません。
郵便等投票の要件
手帳等の種類 | 記載されている障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級又は3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓の障害 | 1級から3級まで |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで |
手帳等の種類 | 要介護状態の区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
手帳等の種類 | 障害の内容 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
お問い合わせ
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