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行政不服審査制度の改正

ページ番号 487-304-044

最終更新日 2016年5月30日

 行政不服審査法が全部改正されたため、本市の行政不服審査制度についても法の規定を参考にしつつ、平成28年4月1日から制度の改正を行いました。

行政不服審査制度とは

 行政庁が行った処分などについて、原則最上級行政庁に対して不服を申し立てられる制度です。

改正の目的・趣旨

 公平性および利便性向上の観点から、不服申立て制度について見直しが行われました。

主な改正点

  • 不服申立て手続きのうち異議申立てが廃止され、「審査請求」に一元化されます。
  • 審査請求できる期間が60日から「3か月」に変更されます。
  • 審理員制度が導入され、処分に関与していない職員が審理手続きを進行し、意見書を作成します。
  • 第三者機関として、専門の識見を有する5人以内の者で構成される「行政不服審査会」が新たに設置され、審理員の行った審理手続きの適正性や審査庁(市)の判断の適否を審査します。

 
注釈:上記の改正点については、個別の法令などで特別の定めがある場合もあります。詳細は、市が送付する決定通知書などの記載を確認してください。

改正行政不服審査法による手続きの概略(不服申立て先が市長の例)

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