最終更新日 2020年9月1日
他の市区町村や国外に引っ越しする方は転出届出が必要です。転出届出をすると、転出証明書が交付されます(国外への転出と住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使った転出を除く。)。転出証明書は他の市区町村での転入届出時に必要になります。
また、各種被保険者証・手当・各種医療証等の行政サービスで受けているものがある場合は、転出届出の他に各担当課での届出が必要な場合があります。
引越しをする概ね2週間前から、転出後14日以内
転出者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙…A4タテ
本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(一定期間、在留カード等とみなされます。)、健康保険証、年金手帳等)をお持ちください。
住民票の写しを請求する場合は、転出証明書および本人確認できるものをお持ちください。印鑑登録証明書を請求する場合は、印鑑登録証(印鑑登録された市民カードを含む)および転出証明書をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。※転出予定日の前日までの発行となります。
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
※あらかじめ来庁または郵送・電子申請で転出届出をし、転入先市町村で転入届出をする必要があります。
市民課(田無庁舎2階、保谷庁舎1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
※出張所・市民課土曜日窓口では各種被保険者証・手当・各種医療証等の行政サービス手続きで、取扱いしていないものがあります。出張所・市民課土曜日窓口の取扱い業務については、各関連リンクをご確認ください。
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
マイナンバーカードを利用した場合の転入・転出の特例についてご案内しています。