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家賃の支払が困難な方(住居確保給付金)

ページ番号 235-475-596

最終更新日 2023年12月20日

令和5年4月から制度改正に伴い要件が変更されています。

住居確保給付金の概要【新規申請】

 西東京市にお住まいの方で、離職等により住まいをなくした方またはそのおそれのある方に、賃貸住宅等の家賃(管理費・共益費等を含まない)として住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた就労支援を行っています。

※虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合を除き、給付につき返済の必要はありません。

目的

 離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居の確保と就職に向けた支援を行うことを目的とします。

支給額

 下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給(管理費・共益費等含まない)

  • 53,700円(1人世帯)
  • 64,000円(2人世帯)
  • 69,800円(3人から5人世帯)
  • 75,000円(6人世帯)
  • 83,800円(7人以上世帯)

一定以上の収入のある方は、別に定める算定方式による金額となります。

支給期間

 3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)

支給方法

 原則大家等へ代理納付

支給対象となる方 

市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く)

  1. 住居を喪失している又は喪失するおそれがある
  2. 以下のA・Bのどちらかに該当する
    A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である
    離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間)
    B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
  3. 離職・収入減等の前に、世帯の生計を主に維持していた(離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  4. 申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が下表の金額以下である
区分

月の収入(税引き前の金額)

1人世帯

84,000円+家賃額(上限53,700円)

2人世帯

130,000円+家賃額(上限64,000円)

3人世帯

172,000円+家賃額(上限69,800円)

4人世帯

214,000円+家賃額(上限69,800円)

5人世帯

255,000円+家賃額(上限69,800円)

6人世帯

297,000円+家賃額(上限75,000円)

7人世帯

334,000円+家賃額(上限83,800円)

  1. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産等(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が次の金額以下である
区分 預貯金
1人世帯 504,000円以下
2人世帯 780,000円以下
3人以上世帯 1,000,000円以下
  1. 公共職業安定所等への求職の申込み、または経営相談先への相談申込みを行うこと。
  2. 自治体等が実施する離職者等に対する居住の確保を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
    ※詳しくは生活サポート相談窓口へお問合せください。

申請書類等

受給中の求職活動等について

 支給対象者は、支給期間中に、以下の求職活動等またはプランに沿った活動を行うことが必要です。

求職活動を行う方

  1. 生活サポート相談窓口職員との面接等(月4回以上)
  2. 公共職業安定所等での職業相談等(月2回以上)
  3. 企業等への応募(原則週1回以上)

自立に向けた活動を行う自営業者等

  1. 生活サポート相談窓口職員との面接等(月4回以上)
  2. 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  3. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組み(月1回以上)

※受給7か月以降は【離職、廃業、休業等(就労を目指す)の方】と同様の求職活動が必要になります

受給中に提出する書類

その月の収入額(世帯全員の収入額)が確定したら、期日までに「収入報告書」、「職業相談確認票」、及び「活動状況報告書」を提出してください。
※経営相談先での経営相談をした方は「活動計画書」の提出も必要です。

支給の延長申請、再延長申請

 支給期間は原則3カ月です。収入基準額及び預貯金額を超えない場合は、申請により3カ月ごとに最大9カ月まで延長することができます。ただし、受給中の求職活動等を行わなかった場合は対象外です。支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日(郵送提出は末日消印有効。窓口提出は土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、住居確保給付金支給申請書を提出してください。

(例)9月に新規申請し、10月14日付け支給決定で、9月から11月に支払うべき家賃(10月から12月分相当家賃分)が支給される場合は、11月末日までに延長申請してください。

支給の中止

 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、求職活動等を怠る、報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給を中止とすることがあります。

常用就職をしましたら、常用就職届を提出してください。

再申請(再支給)について

 住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合は以前の住居確保給付金の支給が終了してから1年経過していれば再度申請できる場合があります。詳しくはお問合せください。
※経過措置として支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により、離職された方は、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である場合には再度申請することができます。

申請書の提出先

西東京市生活サポート相談窓口

所在地

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内(地域共生課 相談窓口係)

開所時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

西東京市生活サポート相談窓口

電話

042-420-2809

相談受付

月曜日から金曜日 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

  • 田無庁舎 午前8時30分から午後5時
  • 保谷庁舎 午前9時から午後4時30分(正午~午後1時を除く)

所在地

田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内(地域共生課 相談窓口係)
保谷庁舎1階 防災・保谷保健福祉総合センター1階

※申請時に必要なものなど、詳しくは、西東京市生活サポート相談窓口へお問合せください。

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