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グループホーム入居者の通院等介助の利用について

ページ番号 274-016-897

最終更新日 2023年12月13日

グループホーム入居中の方も、通院等介助をご利用いただけます。

1 対象者の要件等

  1. 障害支援区分が1以上であること。
  2. 慢性疾患等で医師の指示により定期的な通院が必要であること。
  3. 個別支援計画に通院等介助が位置づけられていること。
  4. 通院等介助の利用は2回/月を限度とすること。

2 手続等

 別紙「グループホーム入居者の通院等介助の申請までの流れ」のとおり
 詳しくは、障害福祉課障害者相談係の各地区担当にご相談ください。

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お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2805

ファクス:042-466-9666

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