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放課後等デイサービスの支給量が変わります

ページ番号 736-662-997

最終更新日 2024年3月15日

申請手続に係る負担軽減を図るため、放課後等デイサービスの支給量を一律に原則支給日数の上限であるひと月あたり23日とします

・夏休み等で定期的に支給量が変わる場合の支給量を変更するための手続が不要となります。
・通所する事業所が増えた場合や通所できる日数が増えた場合の手続が不要となります。
・令和6年3月14日以降に放課後等デイサービスを決定・更新する方から順次適用します。
・更新の時期(お誕生日の月)より前に変更を希望する方は、お問い合わせください。

問合せ先

サービスの利用相談について

障害福祉課障害者相談係
電話:042-420-2805

受給者証・給付費の請求について

障害福祉課障害者支援係
電話:042-420-2804

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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