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手当

ページ番号 653-433-361

最終更新日 2011年12月9日

児童育成手当(育成手当)

対象

ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで)を扶養している方(父または母が重度の障害を有する場合も含む)

児童育成手当(育成手当)について、詳細を掲載しています。

児童扶養手当

対象

ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで、ただし、身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害のある場合は20歳未満)を養育している方

児童扶養手当について、詳細を掲載しています。

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電話:042-460-9840

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