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児童育成手当(育成手当)

ページ番号 489-631-360

最終更新日 2022年11月9日

 児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。
※児童に障害がある場合は、別途「児童育成手当(障害手当)」あり。

概要

対象

下記に該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父または母もしくは養育者

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 婚姻によらず出生した児童
  4. 父または母が重度の障害を有する児童
  5. 父または母に一年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)
  7. 父または母が法令により一年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が生死不明である児童
  9. 婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし。)

支給制限

下記の状態にある場合は手当を受給できません。

  1. 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所したりしている場合
  2. 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  3. 児童が父および母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)養育されている場合

※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態を言いますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問および生活費の授受がある場合も含まれます。

年齢制限

18歳になった最初の年度末まで

支給金額

児童1人につき月額13,500円

支給方法

2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込み

支給開始

申請のあった日の翌月分から支給開始。
ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。

所得制限

扶養親族の数 申請者本人
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人目以降 1人増すごとに
380,000円を加算
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族
1人につき
250,000円
老人扶養 1人につき
100,000円
所得から控除できるもの  
社会保険料相当額(一律) 80,000円
障害・勤労学生控除 270,000円
特別障害控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損・医療費・配偶者特別
・小規模企業等掛金
控除相当額

申請に必要なもの

書類は発行から1か月以内のものを提出してください。

  • 申請者及び児童の戸籍謄本注記1
  • 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
  • 課税証明書(注記2)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • その他(注記3)

注記1:現在の戸籍謄本に申請事由(離婚日、死亡日等)の記載がない場合、その旨の記載がある戸籍謄本も必要です。
注記2:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。
注記3: 申請者の状況に応じて、住民票・申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

受給されている方へ

(1)現況届について
 毎年6月に前年の所得や家族状況等を届出していただきます。
 6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうか審査するためのものです。
 詳細は5月下旬に個別にお知らせします。

(2)こんな時は届出を

  • 住所・氏名・指定の金融機関口座を変更するとき
  • 受給資格を消滅したとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 対象児童の増減があるとき

お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

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