特別障害者手当(国の制度)
ページ番号 957-191-301
最終更新日 2024年4月1日
概要
支給対象者
20歳以上の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)本人または配偶者、扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)
(2)施設等に入所しているとき(※)
(3)病院又は診療所、介護老人保健施設に3か月を超えて入院、入所しているとき
(4)原爆介護手当受給者(併給調整があります。)
※施設等とは障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。
支給金額
月額 28,840円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。
支給方法
2月期(11.12.1月分)・5月期(2.3.4月分)・8月期(5.6.7月分)・11月期(8.9.10月分)の4期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)
申請に必要なもの
1 特別障害者手当認定診断書
2 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
3 本人及び扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
4 年金額が確認できる書類(公的年金受給者のみ)
5 本人の振込口座が確認できるもの
6 本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を証明する書類及び本人確認書類
※特別障害者手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
所得制限表
1 所得制限基準額 | ||
---|---|---|
扶養親族等 | 障害者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人以降、1人増すごとに | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
障害者本人の所得 | ||
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円 | ||
・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円 | ||
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合) | ||
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 | ||
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
この届出をしないと、8月分以降の手当が支給されません。
(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名、住所、送付先、支払口座を変更したとき
・他の市区町村に転出したとき
・死亡したとき
・施設に入所したとき
・病院等に3か月を超えて入院したとき
・所得が所得制限基準額を超えたとき
※上記の届出がありませんと手当を後で返していただくことになる場合があります。
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
関連リンク
東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2949
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