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重度心身障害者手当

ページ番号 145-512-935

最終更新日 2020年2月25日

概要

支給対象者

次のいずれかの障害を有する方
(1)重度の肢体不自由であって両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上
(2)重度の知的障害と1、2級(内部障害については1級)程度の身体障害を重複していること
(3)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする著しい精神症状を有する方
申請後、東京都心身障害者福祉センターにおいて障害の判定が行われます。

給付内容

月額 60,000円

制限 

次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人又は20歳未満の障害者の扶養義務者の所得が一定額以上である
(2)施設、国立保養所等に入所しているとき
(3)病院等に3か月以上入院しているとき
(4)65歳以上の方(新規)
※手当受給後に施設入所または病院等に3か月以上入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

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