心身障害者福祉手当(都・市の制度)
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最終更新日 2022年3月28日
都の制度
支給対象者
20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方
(1)身体障害者手帳 1級、2級
(2)脳性まひ・進行性筋萎縮症
(3)愛の手帳 1度から3度
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)65歳以上で新規に対象級になったとき
(2)本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
(3)施設等に入所しているとき(※)
(4)児童育成手当(障害手当)を受給しているとき
(5)申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。
支給金額
月額 15,500円
市の制度
支給対象者
次のいずれかの障害を有する方
(1)身体障害者手帳 1級、2級
(2)愛の手帳 1度から3度
(3)脳性まひ・進行性筋萎縮症
(4)身体障害者手帳 3級、4級
(5)愛の手帳 4度
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき
(2)65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者(4)、(5)に該当していた方が、65歳以上で支給対象者(1)から(3)の要件に該当した場合を除く)
(3)本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
(4)施設等に入所しているとき(※)
(5)申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
母子生活支援施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。
支給金額
支給対象者
(1)から(3)…月額6,500円
(4)、(5)…月額5,500円
支給方法
4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃)
申請に必要なもの
1 身体障害者手帳または愛の手帳
2 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
3 本人(20歳未満の場合は扶養義務者でも可)の振込口座が確認できるもの
所得制限表
1 所得制限基準額 | ||
---|---|---|
扶養親族等 | 障害者本人・扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | |
1人 | 3,984,000円 | |
2人 | 4,364,000円 | |
3人 | 4,744,000円 | |
4人 | 5,124,000円 | |
1人増すごとに | 380,000円を加算 | |
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
老人控除対象配偶者 | 一人につき10万円 | |
老人扶養親族 | 一人につき10万円 | |
特定扶養親族 | 一人につき25万円 | |
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) | 一人につき25万円 | |
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 控除額(本人) | 控除額(扶養義務者) |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名、住所、送付先、支払口座を変更したとき
・他の市区町村に転出したとき
・死亡したとき
・施設に入所したとき
・所得が所得制限基準額を超えたとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806