特別児童扶養手当
最終更新日2012年4月1日
特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
概要
対象者
20歳未満の中・重度障害児(施設入所は不可)を養育している方
(おおむね身体障害者手帳1〜3級ならびに4級の下肢の一部程度、愛の手帳1〜3度程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神に障害がある方。手帳がなくても申請できます)
別表(政令別表第三)あり
支給制限
次の方は支給されません。
- 申請者および対象児童が日本に住んでいない場合
- 児童が障害年金等、障害を理由とする年金を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等へ入所している場合(措置入所かどうかわからない場合はお問合せください)
支給金額
月額 1級 50,400円
2級 33,570円
※上記手当額は平成24年4月に改定(0.3パーセント減額)されたものです。
支給開始
申請した月の翌月分から
支給方法
4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期にそれぞれの前月までの分を郵便局口座に支払います。(おおむね11日頃)
※12月期については、11月支払いを認められています。
申請に必要なもの(不足がある場合受付できません)
- 印鑑
- 所定の診断書(身体障害者手帳・愛の手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります)
- 世帯全員の住民票(続柄入り)
- 戸籍謄本(申請者および児童)
- 登録原票記載事項証明(外国籍の方)
- 申請者名義の郵便局口座の確認できるもの(通帳・カ−ド等)
- 本人および配偶者、扶養義務者の分の所得証明書(1月2日以降の転入者)
※所得証明書は所得額・扶養状況・控除額の記載されたものを、1月1日の住民登録地の役所で発行してもらってください。(ただし、1〜6月に手当の申請をする場合は前年の1月1日住民登録地の役所発行の前々年分の所得証明が必要です)
所得制限表
特別児童扶養手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)
| 1所得限度額 | |||||
| 申請者本人 | 扶養の人数 0人 4,596,000円 |
1人 4,976,000円 |
2人 5,356,000円 |
3人 5,736,000円 |
4人以降1人増すごとに 380,000円加算 |
| 配偶者及び・扶養義務者 | 扶養の人数 0人 6,287,000円 |
1人 6,536,000円 |
2人 6,749,000円 |
3人 6,962,000円 |
4人以降1人増すごとに 213,000円加算 |
| 2所得限度額に加算できます。 | |||||
| 申請者本人 | 老人扶養親族 100,000円 |
特定扶養親族1人につき 250,000円 |
老人控除対象配偶者 100,000円 |
||
| 配偶者及び・扶養義務者 | 老人扶養親族1人につき60,000円 ※扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算。 |
||||
| 3下表で該当があれば所得限度額より控除できます。 | |||||
| 社会保険料相当額(一律) | 申請者本人 80,000円 |
配偶者及び扶養義務者 80,000円 |
|||
| 障害・勤労学生・寡婦(夫)控除 | 申請者本人 270,000円 |
配偶者及び扶養義務者 270,000円 |
|||
| 特別の寡婦控除加算 | 申請者本人 80,000円 |
配偶者及び扶養義務者 80,000円 |
|||
| 特別障害者控除 | 申請者本人 400,000円 |
配偶者及び扶養義務者 400,000円 |
|||
| ※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等共済掛金は控除相当額 | |||||
※所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費を引いた額になります。
受給されている方へ
(1)所得状況(現況)届について
毎年8月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の所得の額等によってその年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。
(2)有期更新手続きについて
有期更新が必要な方には提出期限の2か月前に文書でお知らせします。提出期限までに診断書等が提出されないときは、その期間の手当が支払われません(支給停止)のでご注意ください。
(3)こんな時は届出を
- 住所・氏名・支払い郵便局の変更
- 児童を扶養しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
- その他申請した内容に変更があるとき
優遇措置
上下水道基本料金の免除…上下水道料金の基本料金が免除されます。
※これは国の制度です。
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