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認可外保育施設等に通う子どもの幼児教育・保育無償化に伴う手続きについて

ページ番号 337-034-772

最終更新日 2024年2月21日

 幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等を利用している方につきましては、以下のとおり手続きをお願いします。
※無償化の対象となる認可外保育施設に新しく通う方、3歳児クラスに進級される方、在園中に就労や求職活動を開始する方は手続きが必要です。以下の手順を確認のうえ、お手続きをお願いいたします。

対象者

 無償化の対象となるのは、保育の必要性があり無償化の対象となる認可外保育所や保育サービスを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもになります(非課税世帯の判定は、令和6年4月から8月は令和5年度住民税、令和6年9月から令和7年3月分は令和6年度住民税で判定します)。
※令和5年度住民税:令和4年1月から12月の収入から算出/令和6年度住民税:令和5年1月から12月の収入から算出

 なお、既に認可保育所や地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っている場合や預かり保育を実施している幼稚園(一部除く)に通っている場合は、併行しての給付は受けられません。

状況 クラス年齢 保育の必要性がある 非課税世帯である 無償化の対象
無償化の対象となる認可外保育施設や保育サービスを利用している。
※認可保育所や地域型保育事業、幼稚園(一部除く)を利用していない。
3歳から5歳児クラス -
× ×
0歳から2歳児クラス
× ×
× - ×
  • 幼稚園の利用者が認可外保育施設を利用できる場合

 在園する幼稚園が提供する預かり保育事業の提供時間が8時間未満または、年間開所日数が200日未満のいずれかに該当する場合は、幼稚園での預かり保育に加えて、上限まで、無償化給付の対象となります。詳しくは新規ウインドウで開きます。こちらの一覧からご確認ください。

保育の必要性について

 無償化の対象となるためには、保育の必要性の給付認定が必要になります。保育の必要性とは、子どもが、保護者以外の保育が必要か否かになります。具体的な事由として、保護者の就労や就学、疾病などで、申請内容、提出書類等を市が審査し、保護者やご家庭の状況が法令等に定められた事由に該当する場合に「必要性あり」となり、新2号認定(3歳児クラスから5歳児クラス)又は新3号認定(0歳児クラスから2歳児クラス)を受けられることとなります。

無償化の範囲

 無償化の対象となった場合は、3歳児から5歳児クラスまでは、月額37,000円を上限として、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでは、月額42,000円を上限として、無償化の給付が受けられます。なお、無償化の対象は保育料に限られるため、食材料費や教材費などの実費については無償化の対象となりません

クラス年齢(認定) 上限(月額)
3歳児クラスから5歳児クラス(2号認定) 37,000円
0歳児クラスから2歳児クラス(3号認定) 42,000円

※実費分を除く

対象となる施設と事業

 無償化の対象となる事業は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポートセンター事業)で、施設の申請に基づき、市が無償化の対象施設となることを「確認」したものに限られます。
 「確認」は、その施設が所在する市区町村が実施するものとされており、西東京市外の施設であっても所在する自治体で「確認」を受けた施設であれば、無償化の対象となります。

※無償化対象施設についてはこちらをご覧ください。

手続方法

 無償化の対象となる施設・サービスを利用していて、上記の要件がある場合は、事前に子育てのための施設等利用給付認定を受けることで、無償化の対象となります。認定を受けていなければ、無償化給付は受けられません。また、事後に遡って認定を受けることはできません。必ず、施設等の利用前に認定の手続きを行ってください。

申請方法

 認定の申請には、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(書式A)」と「確認票(書式B)」、保育の必要性に応じた「就労証明書(書式4)」などの添付書類の提出が必要です。就労証明書等に時間がかかる場合は、書式AとBを先に提出し、施設等の利用開始前に認定を受けてください。
  なお、認定は住民票のある市区町村で行います。市外の施設をご利用の方も認定の申請は西東京市で行ってください。

提出先

幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)まで持参、もしくは郵送にてご提出ください。

保育の必要性の書類

 保育の必要性の書類は両親分が必要です。
 なお、現在、保育園の申し込みを行っており、保留となっている方につきましては、既に保育の必要を確認する書類の提出がありますので、添付書類は不要です(就労内容などが変わっている場合は必要)。
 詳しくは以下を参考にしてください。

使用する書式は認可保育所の申請と同じものですが、認可保育園の申込には他にも必要な書類がありますのでご注意ください。

認定に係る注意点

 認定を受けた後、保護者や家庭の状況の変更によっては、保育の必要性を再度判断する場合があるため、申請後に家庭状況に変更があった場合は、必ず変更の届出が必要になります。また、出産要件や求職要件など、認定事由によって認定期間が限定される場合があります。認定期間外には無償化給付の対象外となりますので、認定の期限についてはご注意ください。

現況届の提出について

無償化給付を受けている場合、年に一度、保育の必要性の確認のため、現況届の提出が必要です。
現況届の提出は、毎年2月頃に実施予定です。現況届が必要な方には、こちらから提出の依頼をいたします。

令和6年4月から新しく認可外保育施設を利用される方へ

令和6年4月より、新しく無償化の対象となる認可外保育施設を利用される方、既に施設を利用中の方が、3歳児クラスの進級等によって、新しく無償化の対象となる場合には、令和6年3月1日(金曜日)までに申請をしてください。
就労証明書等の取得に時間がかかる場合は、3月中までに先に申請書(書式Aと書式B)をご提出ください。就労証明書等の添付書類は後日の提出で構いません。

無償化給付の受け取り方法について

 無償化給付の受け取り方法には、保護者の方が施設に保育料を全額納付して、払った額のうち無償化対象分の金額を後から受け取る「償還払い」と、保護者が受け取る無償化給付分を施設が代わりに受け取って、差額のみを保護者に請求する「法定代理受領(現物給付)」の2種類があります。
 支払いの方法は自治体や施設によって取り扱いが違います。西東京市では認証保育所を月極めで利用している方については「法定代理受領」、それ以外の認可外施設をご利用の方は「償還払い」になります。
 「償還払い」の場合は、無償化給付を受け取るための請求をする必要があります。請求には、園から発行された領収書等(無償化給付対応のもの)の添付が必要になります。

給付方法
方式 給付方法 施設への支払い 給付時期 対象施設(予定)
償還払い 保護者に市が直接給付する 全額を保護者から施設に支払う 年2回払い
(上半期・下半期の2回を予定)
認証保育所以外の認可外保育施設等(複数利用含む)
法定代理受領(現物給付) 保護者に支払う分を市から施設に給付する 市から施設に給付した額を除いた差額のみを保護者が施設に支払う 毎月(市が施設に給付する) 認証保育所(月極利用に限る)

償還払い方式の請求について(令和5年10月から令和6年3月分)

施設等利用給付認定を受けている方は、利用費(保育料等※)の給付に当たり施設等利用費請求書(請求書)を提出いただく必要があります。請求書に必要事項を記入のうえ西東京市役所幼児教育・保育課へご提出ください。利用費の給付は令和6年5月末の予定です。

請求用書式

提出期限

令和6年4月5日(金曜日)(必着)
※3月の利用が終了した後、施設から上記領収証等を受け取り、請求書の「利用料」欄に記載した金額が領収証等の金額の合計と合致することを確認のうえご提出ください。

書式ダウンロード

子育てのための施設等利用給付認定に必要な書式はここからダウンロードしてください。必要書類は幼児教育・保育課でもお渡ししております。

書式AとBは必ずセットでご提出ください。保育の必要性を証明する書類の取得に時間がかかる場合は、書式A、Bのみでも先に申請してください。施設利用後の申請では遡っての給付は受けれらません。

保育の必要性を証明する書類

就労要件で、お勤めの方が対象。証明書は勤務先に記載を依頼してください。
就労要件で内職の方もこちらをご提出ください。

就労要件で自営業の方 ご自身で記入願います。提出にあたっては、確定申告書等の写しが必要になります。

出産要件、就学、疾病、看護介護、求職要件の方はこちらにご記入ください。要件によって添付いただく書類があります。

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

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