離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
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最終更新日 2020年4月1日
届出概要
届出期間
離婚後3か月以内(離婚届と同時も可)
※離婚後3か月を経過すると、この離婚の際に称していた氏を称する届はすることができず、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
※離婚の際に称していた氏を称する届をした後、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
届出地
届出人の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
離婚により婚姻前の氏にもどる方
※届出人とは離婚の際に称していた氏を称する届の署名欄に署名押印する方です。
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通
- 戸籍謄本 1通(離婚届と同時に提出あるいは本籍地が届出地の場合は不要)
- 印鑑(署名欄に押印したもの。離婚の際に称していた氏を称する届の訂正に必要な場合があります。)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の記入例(PDF:268KB)
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