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戸籍届出の本人確認

ページ番号 221-591-828

最終更新日 2022年4月1日

本人確認の目的

 虚偽の届出の抑止を図る事を目的としています。戸籍法の改正により戸籍届出の際、顔写真付の証明書や複数の証明書の提示が明記されました。

対象となる戸籍の届出

認知届、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、並びに不受理申出です。

対象となる方

戸籍の届出の際、来庁者が対象となります。

本人確認の方法

氏名および住所または氏名および生年月日が確認できるものであることが前提です。一枚の提示で足りる書類は、官公署の発行した顔写真のある書類、有効期間内のものに限る。例えば、運転免許証、運転経歴証明書平成24年4月1日以降発行のものに限る、旅券、在留カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、特別永住者証明書、官公署が発行した身分証明書、身体障害者手帳、療育手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、船員手帳、宅地建物取引士証、教習資格認定証、電気工事士免状、戦傷病者手帳等です。二枚以上の提示が必要な書類は、写真のない官公署発行の書類及び民間発行の書類等、有効期間内ものに限る。例えば、写真の添付のない住民基本台帳カード、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険などの各種保険証、国民年金、厚生年金保険、船員保険などの各種年金証書、共済組合員証、共済年金または恩給の証書等です。注1学生証 、法人が発行した身分証明書(写真付き)、注2国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもので前段に掲げていない書類等です。注1注2のみの2枚では本人確認できませんので、ご注意ください。
本人確認書類一覧


※なお、不受理申出につきましては、戸籍法の改正により、本人確認ができない場合は原則お受けできないこととなりました。本人確認書類をお持ちでない方はお問い合わせください。
 その他の届出は本人確認ができなくても届出をすることが出来ます。この場合には、後日届出人に本人確認の通知書を送付します。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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