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検察審査会

ページ番号 806-930-234

最終更新日 2024年2月14日

検察審査会審査員候補者の選定

検察審査会とは?

 交通事故や犯罪などの被害にあったのに、検察官が被疑者を裁判にかけないとした事件について、その不起訴処分が正しかったかどうかを審査します。
 また、検察庁の仕事全般について、改善すべき事項があれば申入れ(建議・勧告)をします。

検察審査員の身分及び任期は?

 身分は、裁判所の非常勤の職員です。
 任期は、6か月です。

検察審査員候補者はどのように選ばれるのですか?

 市町村の選挙管理委員会が、選挙権を持っている人の中から候補者をくじで選びます。

検察審査会議とは?

 被疑者の人権のため、審査会議は非公開で行われます。
 不起訴処分事件の捜査記録を調べたり、申立人を呼び出して尋問したり、検察官の出席を求めて直接意見を聴くなどして調査します。必要なときには証人の尋問も行います。
 難しい法律問題や専門的な医学知識が必要なときは、弁護士や医師などの専門家に意見を求めることもできます。

審査の結果は?

 不起訴にしたことは納得できない、もっと詳細に調査すべき、又は起訴して裁判にかけるべきと議決された場合は、検察官は再度事件の起訴について検討をします。

検察審査会議に出席したときの費用は?

 旅費・日当のほか、必要な場合には宿泊料が支給されます。

検察審査会についての問合せ先

 さらに詳しい情報を知りたい時は、検察審査会のホームページをご覧いただくか、検察審査会事務局までお問い合わせください。

新規ウインドウで開きます。検察審査会ホームページ(外部リンク)

立川検察審査会事務局
〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4
電話:042-845-0292(直通)

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

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