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直接請求の審査

ページ番号 490-606-307

最終更新日 2017年8月23日

当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、一定数の連署により、その代表者から次表の直接請求をすることができます。

直接請求の種類
請求の種類 必要数
条例の制定又は改廃の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
監査の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1の数
議会の議員及び長の解職請求 選挙権を有する者の3分の1の数
市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票実施請求 選挙権を有する者の6分の1の数

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