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直接請求の審査

ページ番号 490-606-307

最終更新日 2026年4月20日

直接請求制度とは

地方自治は、住民が選挙で選んだ代表者により運営される間接民主制が原則です。
直接請求とは、その間接民主制を補完する仕組みとして、選挙人名簿に登録されている人から一定数以上の署名を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散などを請求することができる制度です。

直接請求の種類
直接請求の種類 必要な署名数 請求先
条例の制定又は改廃の請求
(地方自治法第74条)
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 市長
監査の請求
(地方自治法第75条)
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 監査委員
議会の解散請求
(地方自治法第76条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 選挙管理委員会
議員の解職請求
(地方自治法第80条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 選挙管理委員会
長の解職請求
(地方自治法第81条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等) の解職請求
(地方自治法第86条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 市長
教育長・教育委員の解職請求
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)
選挙人名簿登録者数の3分の1以上 市長
市町村合併協議会設置の請求
(市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)
選挙人名簿登録者数の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求
(市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)
選挙人名簿登録者数の6分の1以上 選挙管理委員会

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

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