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期日前投票・不在者投票のできる方

ページ番号 649-740-950

最終更新日 2017年6月1日

 「投票は、選挙当日投票所において行う」のが原則です。
 期日前投票制度及び不在者投票制度は、選挙人が「一定の事由」に該当すると見込まれる場合に、選挙当日投票主義の例外としてあらかじめ投票することができる制度です。

 「一定の事由」とは次の1号事由から6号事由までです。

期日前投票及び不在者投票の事由
区分 内容
1号事由 区域を問わず、職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。
2号事由 1号事由以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
3号事由 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
4号事由 交通至難の島その他の定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
5号事由 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
6号事由 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

 ただし、期日前投票に来られたときにまだ選挙資格がない方は、期日前・不在者投票所において不在者投票の手続となります。
 例えば、期日前投票を行う時点では18歳未満であるが選挙人名簿に登録されている方は、期日前投票ではなく不在者投票の手続により投票となります。
 また、身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度での投票となります。

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