本文ここから

高齢者虐待について

ページ番号 218-289-282

最終更新日 2023年3月31日

高齢者虐待とは

「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」 
(厚生労働省マニュアル(H30)より)

高齢者虐待の種類と具体例

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、下記の5つに分類しています。

身体的虐待
・殴る、蹴る。
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。
・身体を拘束し、自分で動くことを制限する。
・外から鍵をかけて閉じ込める。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・皮膚や衣服、寝具が汚れていてもそのままにする。
・水分や食事を十分に与えない。
・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせない。
・高齢者が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限し、使わせない。
・同居人等が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。

心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・侮辱を込めて子どものように扱う。
・排泄や食事などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる。
・台所や洗濯機を使わせない。

性的虐待
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
・人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。
・同意なく性的な接触をする、強要する。

経済的虐待
・日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・本人に無断で自宅等を売却する。
・本人の年金や預貯金を無断で使用する。
・入院や受診、介護に必要な費用を支払わない。

セルフネグレクト(自己放任)
・高齢者本人が必要な医療や介護を拒否している
・自ら不衛生な住環境で生活している。
・自らの意思で他者に対して援助を求めず放置している。
※セルフネグレクトは、高齢者虐待防止法に定める虐待の種類には該当しませんが、客観的にみて本人の人権が侵害されていることには変わりなく、西東京市ではこのセルフネグレクトに対しても、虐待に準じて対応していきます。

高齢者虐待かも!?と感じることがあったら・・・

 自分に置き換えたとき、ひどい仕打ちと感じられたら虐待の可能性があります。高齢者を取り巻く人たちが気づかなければ、何も始まりません。
 そして、気づいただけでは支援に結びつきません。相談機関に相談、連絡することが大切です。

  • 気づいたときには通報する努力義務があります。
  • 相談者、通報者の秘密は守られます。

相談窓口

西東京市 高齢者支援課地域支援係

電話:042-420-2811

地域包括支援センター

市内の地域包括支援センターは、以下の関連リンクからご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課 地域支援係が担当しています。

西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2811

ファクス:042-462-1130

本文ここまで