最終更新日 2020年12月15日
引っ越しした日から14日以内
※引っ越しが済む前にあらかじめ届出することはできません。
※届出期間中に届出がなかった場合、過料を課せられる場合があります。また、外国人住民の方は、過料を課せられる場合や、居住地を変えた日から90日以内に届出をしないと在留資格が取り消される場合があります。
転居者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙…A4タテ
※印鑑登録をされている方については、住民登録が新しい情報に書き換わると印鑑登録の情報も更新されますので、別途手続きは必要ありません。
本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳等)をお持ちください。
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
田無庁舎、保谷庁舎ではサタデーサービスを実施しています。
取り扱い業務、土曜日窓口実施日については画面下の関連リンクからご確認ください。