【西東京市】埋蔵文化財包蔵地の手続きについて
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最終更新日 2026年4月15日
土木工事・建築工事を計画されている方へ
西東京市内には、昔の人々が暮らしていた跡である埋蔵文化財包蔵地=遺跡が平成17年4月現在で14カ所確認されており、これまでに行われた調査の結果から、今から3万年近く前から人々が住んでいたことがわかっています。
このような遺跡を文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」と呼び、保護する事を取り決めています。これら周知の遺跡の範囲は新たに遺構・遺物が発見された場合には範囲が変更されたり、新たな遺跡として登録されることがあります。
近年、建設工事、宅地造成、道路整備など都市化が進行することによって周知の遺跡内における開発行為が増加し、貴重な遺跡が壊滅の危機に直面しています。そこで文化財保護法では、これら遺跡をできる限り保護するために、工事に際しての手続きなどが定められています。
西東京市では、オンラインでの包蔵地の公開・照会は行っていません。窓口・電話のみでの対応となります。
東京都遺跡地図に掲載された周知の遺跡外であっても、確認事項があります。必ず西東京市にご連絡ください!
土木工事・建設工事を計画される場合には
(1)「周知の遺跡」の照会
土木工事や建設工事等を計画されている方は、まず計画予定地が周知の遺跡に入るかどうかを工事前のなるべく早い時期に市教育委員会地域学習推進課に確認してください。遺跡の有無、概要、範囲等についてお知らせします。
(2)「埋蔵文化財発掘届」の提出
事前照会の結果、計画予定地が周知の遺跡にかかる場合には原則として工事着手の60日前までに、文化財保護法第93条・第94条に基づく「埋蔵文化財発掘届(様式2)」を東京都教育委員会※に提出することが義務付けられています。
※東京都への提出は市を通して行います。必ず計画予定地の市区町村に提出してください。
周知の遺跡外でも隣接域に当たる範囲や文化財保護上必要と考えられる場合については、解体もしくは基礎工事の際に「立会調査」等をお願いする場合がありますので、窓口でご確認をお願いします。
埋蔵文化財発掘届の電子化※については、こちらから。
※電子申請であっても、市への事前の「周知の遺跡」照会は必須となります。
(3)事前発掘調査にご協力ください
東京都教育委員会の指示及び市教育委員会との協議によって、必要と認められた場合には工事に先立つ事前調査を行う事になります。先ず立会調査や試掘調査を行って埋蔵文化財の状況を把握し、その結果必要な場合には本調査が行われます。
工事実施中に遺跡を発見した場合には
(1)「遺跡の発見届」を提出してください
周知の遺跡の範囲外で新たに遺跡(遺構や遺物)が発見された際には、その現状を変更する事なく直ちに文化財保護法第96条・第97条に基づく「遺跡発見届(様式3)」を東京都教育委員会に提出する事が土地所有者または占有者に義務付けられています!
(2)事前発掘調査にご協力ください
遺跡発見届の提出により、事前発掘調査が必要と判断される場合には、周知の遺跡の場合と同様に手続き・発掘調査等を行うことになります。
まずはご相談ください
土木工事・建築工事を計画される場合は、まずはご相談ください。
【窓口のご案内】
西東京市教育委員会 教育部 地域学習推進課 文化財係(田無第二庁舎)
〒188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2832(直通)
FAX:042-420-2891
Mail:gakusyuusuishin@city.nishitokyo.lg.jp
