プラスチック容器包装類の処理
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最終更新日 2017年9月29日
西東京市では、平成19年10月からプラスチック容器包装類の分別収集を開始しました。
従来は、不燃ごみとしてご家庭から排出されていたプラスチック容器包装類(プラマークがついている、商品が入っていた容器や商品を包んでいた包装類)を、現在は市民の皆さんに分別していただき資源としてリサイクルしています。このプラスチック容器包装類は、不燃ごみの内、重量で約40~50パーセント、容積で約70~80パーセントを占めていました。
市民の皆さんのご理解とご協力により分別を徹底していただいた結果、不燃ごみの排出量が大幅に減少しています。このことによって、柳泉園に搬入する不燃ごみのうちプラスチック容器包装類の分が減りますので、結果として発生する焼却灰も減ることになります。また、周辺環境への負荷も低減されることになります。
それでは、市民の皆さんに分別していただいたプラスチック容器包装類はどのように処理され、リサイクルされるのでしょうか。
プラスチック容器包装類の収集から処理までの流れ
1 各家庭から排出されたプラスチック容器包装類は、委託業者が収集し、東村山市にある民間の中間処理施設(加藤商事株式会社)に搬送します。
2 運ばれたプラスチック容器包装類は、搬入ホッパー(一時的に貯めておく装置)に入れられ、搬送コンベアで破砕機へ運ばれます。
写真:搬送後、搬入ホッパーに入れられます。
3 プラスチック容器包装類が入っている市指定収集袋を破り、金属類等の異物が混入していないか磁選機や手選別等により選別し取り除きます。
写真:金属類等の異物を取り除きます。
4 異物を取り除いたプラスチック容器包装類を圧縮します。
5 圧縮後、飛散しないようにラップをかけ梱包(高さ・幅・奥行各1メートル程度)します。
写真:圧縮後、梱包されます。
6 梱包されたプラスチック容器包装類は、再商品化事業者(平成29年度は、埼玉県本庄市にある株式会社エコスファクトリー)に引き渡すまで保管し、その後、再商品化事業者に引き渡します。
写真:梱包後、再商品化事業者に引き渡されるまで保管されます。
7 再商品化事業者の施設でRPFやガス化によるケミカルリサイクルとペレットなどによる材料リサイクルとして再利用されています。
消費者(市民)の責務、市町村(市)の責務、事業者(商品を生産・販売している事業者)の責務とは
今回のプラスチック包装類の分別収集の実施は、西東京市だけの取り組みではありません。国全体の取り組みとして、再生可能なプラスチック容器包装類を、資源として有効活用するために法律が定められ、市民や市町村だけでなく、事業者にも責務が課せられています。
そのための法律、容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律)では、次のように規定されています。
消費者(市民)の責務
廃棄物となった容器包装がリサイクルされやすいように、容器包装は種類ごとに分別して排出するよう努める責任があります。
市町村(市)の責務
分別収集計画を立てて、容器包装廃棄物を種類ごとに分別収集する責務があります。必要に応じて選別や圧縮してリサイクルしやすくしたり、再商品化のために事業者に引き取られるまでの間、保管することも定められています。
具体的には、市民の皆さんに分別していただいたプラスチック容器包装類を収集し、中間処理施設に搬入後、選別・圧縮・梱包・保管し再商品化事業者に引き渡すまでが市の責務となります。このための経費として年間約3億円がかかります。
事業者(特定事業者)の責務
容器を製造、または利用する事業者、包装を利用する事業者は、容器包装廃棄物を引き取り、再商品化することが定められています。
特定事業者は、財団法人日本容器包装リサイクル協会(外部リンク)に再商品化の義務の履行を委託し、同協会に委託料を支払っています。一方、市もプラスチック容器包装類の引き渡し量によって、再商品化委託料のうち1パーセントを負担しています(特定事業者は99パーセントを負担します)。平成29年度の再商品化委託料は、1トン当たり45,000円(消費税等を除く。)です(市は1トン当たり1パーセント分の450円(消費税等を除く。)を負担します)。
特定事業者とは?
- 特定容器を用いる事業者(輸入事業者を含む)
- 特定容器を製造する事業者
- 特定包装を用いる事業者