住宅探しのお手伝い
ページ番号 473-812-788
最終更新日 2024年10月15日
西東京市では、市内にお住まいで引越先が見つからず、民間アパートやマンションへの入居や居住継続にお困りの方に対し、西東京市内での住宅探しのお手伝いや保証委託契約のご案内などを行っています。
また、一定の要件を満たす方に対しては、保証委託料等の一部を助成しています。
なお、保証人がいらっしゃる方又は保証委託料等の助成対象にならない方についても、住宅探しをお手伝いします。
対象となる方
西東京市内にお住まいの方で、民間アパートやマンションへの入居先が見つからない又は更新ができない方など
支援制度の内容
住宅探しのお手伝い
市の担当者又は関係団体の担当者が、不動産会社へ同行するなど、西東京市内での住宅探しのお手伝いを行います。
関係団体の協力を得て、最終的にはご自身で住宅を決めていただきます。
保証委託契約のご案内
住宅を借りる際に保証人がいらっしゃらない場合は、保証委託契約(注記1)をご案内します。
保証委託契約を結んだ保証会社が保証人となり、家賃等の債務を保証します。
保証委託契約を結ぶ際には、保証会社の審査があり、保証委託料(注記2)の負担が必要です。
(注記1)保証委託契約とは、入居者と保証会社が個別に結ぶ契約です。入居者が家賃等を滞納した場合は、保証会社が一旦立て替え払いを行います。この場合、保証会社に対して延滞利息や手数料等が発生し、入居者が負担することになります。なお、保証会社が立て替え払いを行っても、入居者の滞納家賃等の債務が免除されるわけではありません。
(注記2)保証委託料の目安…保証会社により、月額家賃の45パーセントから100パーセントまで。(一定の要件を満たす方は、保証委託料の一部を助成します。)
普及啓発動画・チラシ
普及啓発動画を作成しました【令和3年度】
住宅探しでお困りの方はぜひご覧いただき、住宅課へご相談ください。
啓発チラシを作成しました【令和2年度】
お部屋さがしのお手伝いをします(英語版)(PDF:850KB)
関係団体
d | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
一般社団法人 全国保証機構(CGO) |
港区新橋五丁目13番7号 | 03-6809-1168 (土曜日・日曜日・祝日を除く、午前10時から午後5時まで) |
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部 |
小平市花小金井一丁目6番32号 | 042-467-3188 |
公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部多摩北支部 |
立川市曙町二丁目32番3号 立川三和ビル702号 |
042-528-2121 |
一般社団法人 ささえる手 | 練馬区上石神井一丁目12番7号 Refuge Happiness Tower 801 |
03-5991-6050 |
ホームネット株式会社 | 中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル19階 |
0120-460-560 (月曜日・水曜日の午前9時から午後6時まで) |
助成制度
保証委託料の助成
市を通して保証委託契約を結ばれた場合、対象となる方には保証委託料の一部を助成します。
助成の対象となる方
次の1から5のいずれにも該当される方
1 世帯が次のいずれかにあてはまること
(1)高齢者世帯(65歳以上のみで構成された世帯)
(2)障害者世帯(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能に障害があり、社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者を含む世帯)
(3)子育て世帯(高校生相当以下を養育している世帯)
(注記)ここで言う「高校生相当以下」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを言います。
(4)被災者世帯(発生した日から起算して3年を経過していない災害により、滅失又は損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯又は災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた世帯)
(5)低額所得者世帯(国土交通省令で定める金額を超えない世帯)
家族人数 | (5)低額所得者世帯 | (1)高齢者世帯・(2)障害者世帯 |
---|---|---|
1人 | 1,896,000円以下 | 2,568,000円以下 |
2人 | 2,276,000円以下 | 2,948,000円以下 |
3人 | 2,656,000円以下 | 3,328,000円以下 |
4人 | 3,036,000円以下 | 3,708,000円以下 |
5人 | 3,416,000円以下 | 4,088,000円以下 |
6人 | 3,796,000円以下 | 4,468,000円以下 |
3 住宅探し開始時に市内に居住している方
4 生活保護法による扶助又は中国残留邦人支援給付を受給していない方
5 過去に本制度による助成を受けていない方
助成内容
2万円を限度に、保証委託料の2分の1に相当する額を助成します。
助成は、新規契約時と初回更新時の2回分が限度です。
助成手続き
1 助成金の交付申請
助成金の交付申請書と必要な書類を提出していただきます。
2 助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
1 身分証明書(お持ちの方は障害者手帳)
2 新たに結ばれた、又は更新された賃貸借契約書の写し
3 保証委託契約書の写し
4 保証委託料の領収書の写し
5 世帯全員の住民票の写し
6 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:5及び6については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
少額短期保険料の助成
市を通して民間賃貸住宅を契約しようとする方で、契約時に少額短期保険に加入し、下記の助成の対象となる方には少額短期保険料の一部を助成します。
(ここで言う少額短期保険とは、居住者が亡くなられた際に、残存家財の片付け等に利用するための保険金が支払われる制度のことを言います。少額短期保険にこのような内容が含まれていない場合は対象外となります。)
助成の対象となる方
次の1から5のいずれにも該当される方
1 世帯が次のいずれかにあてはまること
(1)高齢者世帯(65歳以上のみで構成された世帯)
(2)障害者世帯(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能に障害があり、社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者を含む世帯)
(3)子育て世帯(高校生相当以下を養育している世帯)
(注記)ここで言う「高校生相当以下」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを言います。
(4)被災者世帯(発生した日から起算して3年を経過していない災害により、滅失又は損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯又は災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた世帯)
(5)低額所得者世帯(国土交通省令で定める金額を超えない世帯)
家族人数 | (5)低額所得者世帯 | (1)高齢者世帯・(2)障害者世帯 |
---|---|---|
1人 | 1,896,000円以下 | 2,568,000円以下 |
2人 | 2,276,000円以下 | 2,948,000円以下 |
3人 | 2,656,000円以下 | 3,328,000円以下 |
4人 | 3,036,000円以下 | 3,708,000円以下 |
5人 | 3,416,000円以下 | 4,088,000円以下 |
6人 | 3,796,000円以下 | 4,468,000円以下 |
3 住宅探し開始時に市内に居住している方
4 民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結又は更新に際し、少額短期保険の加入が必要な方
5 過去に本制度による助成を受けていない方
助成内容
月額1,500円を限度に、少額短期保険料の2分の1に相当する額を助成します。
助成は、1世帯につき2年間が限度です。
助成手続き
1 助成金の交付申請
助成金の交付申請書と必要な書類を提出していただきます。
2 助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
1 身分証明書(お持ちの方は障害者手帳)
2 少額短期保険料の内訳が分かる明細書又は領収書
3 世帯全員の住民票の写し
4 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:3及び4については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
初期費用の助成
自己都合ではなく、建物の取壊しや建替え等により立退きを要求されており、市を通して民間賃貸住宅を契約しようとする方で、下記の助成の対象となる方には初期費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
次の1から5のいずれにも該当される方
1 世帯が次のいずれかにあてはまること
(1)高齢者世帯(65歳以上のみで構成された世帯)
(2)障害者世帯(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能に障害があり、社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者を含む世帯)
(3)子育て世帯(高校生相当以下を養育している世帯)
(注記)ここで言う「高校生相当以下」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを言います。
(4)被災者世帯(発生した日から起算して3年を経過していない災害により、滅失又は損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた世帯又は災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた世帯)
(5)低額所得者世帯(国土交通省令で定める金額を超えない世帯)
家族人数 | (5)低額所得者世帯 | (1)高齢者世帯・(2)障害者世帯 |
---|---|---|
1人 | 1,896,000円以下 | 2,568,000円以下 |
2人 | 2,276,000円以下 | 2,948,000円以下 |
3人 | 2,656,000円以下 | 3,328,000円以下 |
4人 | 3,036,000円以下 | 3,708,000円以下 |
5人 | 3,416,000円以下 | 4,088,000円以下 |
6人 | 3,796,000円以下 | 4,468,000円以下 |
3 住宅探し開始時に市内に居住している方
4 生活保護法による扶助又は中国残留邦人支援給付を受給していない方
5 借地借家法第28条に基づく正当な事由による賃貸人からの立退依頼があり、初期費用の支払いで困っている方
6 過去に本制度による助成を受けていない方
助成内容
14万円を限度に、初期費用の一部を助成します。
助成は1世帯につき1回が限度です。
助成手続き
1 助成金の交付申請
助成金の申請書と必要な書類を提出していただきます。
2 助成金の交付決定
申請内容を審査し助成金の交付が決定しましたら、「助成金交付決定通知書」をお送りし、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
申請に必要な書類
1 身分証明書、お持ちの方は障害者手帳
2 初期費用の内訳が分かる明細書の写し
3 立退依頼を証明できる書類の写し
4 世帯全員の住民票の写し
5 世帯全員の課税(非課税)証明書
注記:4及び5については、公簿等によりその内容を確認することに同意していただける場合は省略できます。
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