特定建設作業の届出について(騒音規制法・振動規制法)
ページ番号 711-736-433
最終更新日 2020年12月8日
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。
特定建設作業を実施する場合、作業開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市に提出しなければなりません(騒音規制法第14条・振動規制法第14条)。
また、指定地域内(西東京市全域を含む)で特定建設作業を行う者は、当該敷地境界において環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません(騒音規制法第15条・振動規制法第15条)。 ただし作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、対象から除かれます(騒音規制法施行令第2条・振動規制法施行令第2条)。
「特定建設作業」とは
「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であり、政令で定めるものをいいます。
届出の時期(作業開始の7日前の考え方)
特定建設作業開始日の7日前までに提出してください。
(注)7日前までとは、届出日及び工事開始日は含めませんので、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までですので、ご注意ください。
【例】届出日が10日(月曜日)の場合、18日(火曜日)が開始日となります。(中7日)
提出期限最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~翌年1月3日と重なる時は、前日までが届出時期です。
届出・申請ができる方
特定建設作業を伴う工事を施工しようとする元請業者
(法人の場合はその代表者)
提出部数
2部(正・副)
※届出書は、控えを含めて2部必要です。
(注)騒音、振動規制法の両方の対象となる作業(ブレーカーを使用する作業など)を行う場合、振動に関する届出書に添付すべき書類を省略しても差し支えありません。
届出書の宛名は、「西東京市長」になります。
規制基準値
(1)騒音規制法の特定建設作業:85デシベル
(2)振動規制法の特定建設作業:75デシベル
※上記の値は、建設作業が行われている敷地境界線にて適用。
特定建設作業の規制基準
問い合わせ・提出先
環境保全課(エコプラザ西東京)
202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号
電話:042-438-4042 ファクス:042-438-1762
※事前に環境保全課にご相談の上、提出ください(郵送不可)。
届出に必要な添付書類
1.案内図
2.作業現場の見取図
3.建設工事の工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
4.特定建設作業で使用する機械等のカタログの写し(能力のわかるもの)
5.道路工事等の許可条件等によって、やむを得ず夜間又は日曜日・休日に特定建設作業を実施する場合は、当該許可条件等を説明する書類(警察署の許可書や協議書の写し等)
その他
アスベスト含有建築物等の解体及び改修工事では、「特定粉じん排出等作業実施届出書」等の届出が必要になります。
留意事項
特定建設作業に限らず、近隣に十分な配慮をもって、作業を行ってください。
また、必要に応じて、防音・防振対策をしてください。
(注意事項)トラックのアイドリング音、粉じん、土ぼこり等が苦情の原因となることがあります。
届出様式
騒音規制法による特定建設作業実施届出書(XLSファイル:33KB)
振動規制法による特定建設作業実施届出書(XLSファイル:33KB)
関連リンク
建設工事に係る騒音・振動に関する法律・条例対象作業(東京都環境局)(外部リンク)
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