自転車を利用する方の保険加入が義務化されています。
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最終更新日 2023年7月6日
令和2年4月1日から、自転車を利用する方の損害賠償保険の加入が義務化されています。
東京都条例「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を補償する(対人補償)保険等への加入が義務化されています。
また、自転車利用中の事故により他人の財産に損害を与えてしまった場合などを補償する(対物補償)保険への加入は努力義務とされています。
自転車を個人で利用する方のほか、自転車を利用する未成年の保護者の方、事業で自転車を利用する事業者の方も義務化の対象となります。
(ご注意ください!)
「ちょこっと共済」の愛称で親しまれております東京都市町村民交通災害共済は、東京都の条例で加入が義務付けられた自転車損害賠償保険等ではありません。自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償できません。
自転車事故の損害賠償の現状
・自転車(小学生)と歩行者が衝突。歩行者に後遺障害が残った(賠償額9521万円)
・自転車(男子高校生)と自転車(男性)が衝突。男性に後遺障害が残った。(賠償額9266万円)
・自転車(男性)と歩行者が衝突。歩行者が死亡した。(賠償額6779万円)
義務化開始日
令和2年4月1日
自転車運転中の損害責任を補償する保険
・「自転車保険」等の名称で販売している損害保険とのセット商品
・自動車保険(特約)
・火災保険(特約)
・損害保険(特約)
・クレジットカードなどの付帯保険
・会社等の団体保険
・PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険(団体保険)
・交通安全協会の自転車会員として加入している保険(団体保険)
これらの保険に加入しているか確認してください。
また、これらの保険に「個人賠償責任保険」が付帯されているか確認してください。
個人賠償責任保険とは
個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険です。
「日常賠償責任保険」「賠償責任共済」といった名称も同様な保険です。
十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。
自転車保険の加入状況を確認しましょう
自転車損害賠償保険等への加入状況チェック
自転車事故の実態と備え1
自転車事故の実態と備え2
詳細については下記リンクをご確認ください。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(外部リンク)
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