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住宅宿泊事業(民泊)について

ページ番号 307-293-640

最終更新日 2019年2月12日

住宅宿泊事業

 平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、「住宅宿泊事業者」として届出を行った方は、住宅を活用して、宿泊サービスを提供する事業を営むことができるようになります。

対象

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の方が、宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。 
 ※180日を超えて宿泊させる場合は、旅館業法による許可が必要です。

住宅宿泊事業を行うには

 市町村区域(特別区及び保健所設置市である八王子市・町田市を除く市町村区域)で住宅宿泊事業を行う場合は、東京都への届出が必要です。
 住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生・安全を確保するための措置や、苦情等へ対応することなどが義務付けられています。
 手続きの流れや住宅宿泊事業者が措置すべき事項等については、以下の「(リーフレット)住宅宿泊事業のご案内」や「住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)」をご覧ください。

※平成31年2月18日に相談窓口が都庁第一本庁舎24階から19階に移転しました。

問い合わせ先

住宅宿泊事業の届出、苦情相談等に関すること

 東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当
  電話:03-5320-4732
 詳しくは、東京都産業労働局ホームページへ

住宅宿泊事業法に関すること、民泊制度運営システム、その他民泊の制度などに関すること

・民泊制度コールセンター(観光庁)
  電話:0570-041-389
・民泊制度ポータルサイト(観光庁)

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お問い合わせ

このページは、企画政策課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9800

ファクス:042-460-7511

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