住宅宿泊事業(民泊)について
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最終更新日 2024年5月20日
住宅宿泊事業
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、「住宅宿泊事業者」として届出を行った方は、住宅を活用して、宿泊サービスを提供する事業を営むことができるようになります。
対象
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の方が、宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。
※180日を超えて宿泊させる場合は、旅館業法による許可が必要です。
住宅宿泊事業を行うには
市町村区域(特別区及び保健所設置市である八王子市・町田市を除く市町村区域)で住宅宿泊事業を行う場合は、東京都への届出が必要です。
住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生・安全を確保するための措置や、苦情等へ対応することなどが義務付けられています。
手続きの流れや住宅宿泊事業者が措置すべき事項等については、以下の「(リーフレット)住宅宿泊事業のご案内」や「住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)」をご覧ください。
住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)(PDF:3,513KB)
問い合わせ先
住宅宿泊事業の届出、苦情相談等に関すること
東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当
電話:03-5320-4732
詳しくは、東京都産業労働局ホームページへ
住宅宿泊事業法に関すること、民泊制度運営システム、その他民泊の制度などに関すること
・民泊制度コールセンター(観光庁)
電話:0570-041-389
・民泊制度ポータルサイト(観光庁)
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