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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料

ページ番号 591-182-228

最終更新日 2024年4月19日

1. 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(法第12条第1項、第13条第2項)

2.建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(法第12条第2項、第13条第3項)

3.建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(法第35条第1項)

※認定申請に併せて建築基準関係規定の適合審査を申し出る場合は、その手数料の額が加算されます

4.建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定(法第36条第1項)

※認定申請に併せて建築基準関係規定の適合審査を申し出る場合は、その手数料の額が加算されます

5.建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(法第41条第1項)

6.建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明申請(法施行規則第11条)

備考

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この部においてこれらを「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合に、非住宅部分として取り扱う。

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

(3) 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。

(4) 法第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じ      て算出した額とする。

(5) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下これらを「向上計画認定申請手数料等」という。)について、一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。

(6) 向上計画認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物の非住宅部分のみを申請する場合の手数料の額は、当該非住宅部分の床面積の合計を一の建築物の申請の場合における非住宅部分の床面積の合計とみなして算出した額とする。

(7) 向上計画認定申請手数料等又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

(8) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

(9) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。

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