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窓口負担割合等のご相談窓口について

ページ番号 702-971-788

最終更新日 2023年10月16日

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます。

  • 国民健康保険被保険者が、医療機関等で保険診療を受けるとき、その費用の一部(2割又は3割)を医療機関等の窓口でお支払いいただく必要があります。

 ・義務教育就学前 2割
 ・義務教育就学後から69歳まで 3割
 ・70歳から74歳まで 2割(現役並み所得者は3割)

  • 医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
  • 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、次の相談窓口に相談いただくことができます。

70歳から74歳までの現役並み所得者とは

世帯内の70歳から74歳までの国保加入者のうち、前年(1月から7月までは前々年)中の住民税課税標準額が145万円以上の方が1人以上いる場合には、世帯内の70歳から74歳までの方はすべて現役並み所得者(3割負担)になります。
ただし、住民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の条件に該当する場合は2割負担になります。

  • 70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合、年収額383万円未満
  • 70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合、年収額520万円未満

国民健康保険の窓口負担の限度額について

相談窓口

国民健康保険の被保険者の方
西東京市市民部保険年金課
電話:042-460-9821
受付時間:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分

※ご連絡いただいた際は、次の情報をお伺いします。
 1.本人資格情報(氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)
 2.本人の電話番号
 3.受診日
 4.医療機関等情報(名称、所在地等)
 5.医療機関等で支払った医療費の自己負担割合

後期高齢者医療制度の被保険者の方
新規ウインドウで開きます。東京いきいきネット(外部リンク)

国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の健康保険の被保険者の方
ご加入の医療保険者へご相談ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

お問い合わせフォームを利用する

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