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都市計画施設等の区域内における建築(都市計画法第53条許可)について

ページ番号 499-540-883

最終更新日 2021年4月8日

都市計画法第53条第1項の規定による建築許可について

都市計画施設等の区域内においては、事業の円滑な執行を確保するため、一定の建築制限が課せられており、都市計画法第53条第1項に規定する許可が必要となります。

許可基準

都市計画法第54条に規定する許可基準

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
  3. 容易に移転し、又は除却することができるものであること。

都市計画道路及び公園・緑地における建築制限の緩和

 西東京市では都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内については、3階までの建築を可能とする以下の基準を設けています。

  1. 市街地開発事業の支障にならないこと。(道路に限る)
  2. 階数が3以下(及び道路に限り、高さ10メートル以下)で、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。

都市計画道路及び公園・緑地の優先整備区域については、以下をご参照ください。

都市計画図(その他の地域地区・都市施設等)で、都市計画施設等が確認できます。

都市計画公園・緑地の優先整備区域などを示した「都市計画公園・緑地の整備方針」が確認できます。

今後10年間(平成28年度~37年度)で優先的に整備すべき路線などを示した「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」が確認できます。

申請について

 標準的な申請方法は、以下のとおりです。

詳細は、こちらをご覧ください。

申請に必要な書類

許可申請書に以下の申請図書(2部)を添えて申請してください。

  1. 確認申請書の写し
  2. 案内図
  3. 配置図(都市計画施設等の区域を明示してください)
  4. 各階平面図
  5. 立面図
  6. 断面図
  7. 都市計画証明の写し又は都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域がわかる資料
    (建築物が都市計画施設区域の内外にわたる場合で、都市計画施設区域の外に存する部分が都市計画法第54条等の許可の基準以外の建築物の場合に限る。)
  8. 委任状(代理者により申請を行う場合)

申請書等の様式は、こちらからダウンロードできます。

申請の時期及び処理期間

建築確認申請の前に許可を取ってください。
処理には、10日程度※かかりますので、時間に余裕をもって申請をしてください。
※ただし、東京都で都市計画決定された河川は、区域等の申請内容について、申請受理後、市から都へ確認を行うため、それ以上かかります。

都市計画施設等の区域の確認

都市計画施設等の区域の確認は、都市計画課で行ってください。
ただし河川区域については、東京都建設局河川部計画課で確認を行ってください。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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