印鑑登録の手続
ページ番号 576-115-200
最終更新日 2020年9月1日
登録できる方
西東京市内に住民登録をしている満15歳以上の方
※意思能力があると認められない方は登録できません。成年被後見人の方で印鑑登録をご希望の場合は、市民課までお問い合わせください。
※登録できる印鑑はお一人につき一つのみです。
登録できない印鑑
- 他人が既に登録している印鑑
- 住民票に記載されている氏名(氏、名、氏名の一部組み合わせ)を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 逆彫りのもの(文字の部分が白く浮き出るもの)
- 印影が不鮮明なもの
- 動植物などの紋様を輪郭にしたもの
- その他、登録することが適当でないと市長が認めたもの(外枠のないもの、故意に棄損したと同様の状態で調整したもの、文字の線を切断した状態で調整したもの、指輪印等)
外国籍の方の登録できる印鑑
外国籍の方の登録できる印鑑は、住民基本台帳に登録されている氏名、氏もしくは名または氏および名の各一部を組み合わせたものに限ります。
漢字圏の方(「国籍・地域」が中国・台湾・韓国・朝鮮の方)で、在留カード等の氏名欄に漢字氏名が入っていない方は、漢字氏名での印鑑登録ができません。漢字氏名での印鑑登録をご希望の場合は、入国管理局で漢字氏名の入った在留カードを発行する必要があります。
漢字圏以外の国籍の方で、カタカナ氏名の印鑑登録をご希望の方は、印鑑登録の前にあらかじめカタカナ氏名の登録が必要です。また、通称での印鑑登録をご希望で、住民票に通称の記載がない方も同様に通称の登録が必要です。
印鑑登録の手続
印鑑は、登録することによっていわゆる「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成など、個人の利害に関わる手続きに使われ重要な役割を果たしています。そのため、登録にあたって市では慎重な取扱いをしています。
本人が申請する場合
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの
※本人であることが確認できるものの種類により手続きの流れが異なります。下記をご確認ください。
即日登録
下記の1または2のいずれかで本人確認をした場合は即日登録になります。
- 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等)で顔写真の貼付してあるもの(特殊加工またはプレス印の押したものに限る)のうち1点で本人確認した場合
※本人確認書類の偽造等による申請を防止するため、上記1点とさらにもう1点健康保険証、年金手帳等のご提示をお願いしております。ご協力をお願いいたします。 - 保証書に加えて健康保険証、年金手帳等で本人確認をした場合
※保証書とは、登録申請者が本人であることを、既に印鑑登録をしている方(保証人)が保証するものです。保証人が印鑑登録申請書の保証書欄に署名、登録印を押印し、印鑑登録番号を記入してください。保証人は都内で印鑑登録をしている方なら西東京市民以外の方でもなることができます。この場合は印鑑登録証明書の添付が必要です。
※保証書が印刷された申請書は、下記の登録窓口で配布しております。
照会登録
上記1または2の本人確認できるものがない場合は、即日登録ができません。申請後、本人あてに照会書(回答書)を郵送します。照会書(回答書)が届いたら本人が必要事項の記入と登録印鑑の押印をした上で申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁し、手続きをしてください。
※照会書の有効期間は照会の日から30日間で、簡易書留・転送不可で住民登録のある住所への郵送となります。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は手続を進められなくなりますのでご注意ください。
再度来庁する時に必要なもの
- 本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの(健康保険証、年金手帳等)
- 代理人が来庁する場合は、上記に加え、照会書(回答書)に添付した本人自筆の代理人選任届(委任状)と代理人の印鑑、代理人の本人であることが確認できるもの
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、即日登録にはなりません。申請すると本人あてに照会書(回答書)を郵送します。照会書(回答書)が届いたら本人が必要事項の記入と登録印鑑の押印をした上で申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁し、手続きをしてください。
※照会書の有効期間は照会の日から30日間で、簡易書留・転送不可で住民登録のある住所への郵送となります。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は手続を進められなくなりますのでご注意ください。
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人選任届(委任状)※登録する印鑑の押印があるもの
- 代理人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等)
※代理人選任届(委任状)には登録する印鑑を押印してください。
※用紙…A4タテ
照会書が届いて再度来庁する時に必要なもの
- 本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等)
- 代理人が来庁する場合は、上記の他に照会書に添付した代理人選任届(委任状)と代理人の認印、代理人の本人であることが確認できるもの
登録手数料
1件 300円
登録窓口
市民課(田無庁舎2階、保谷庁舎1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
令和元年11月5日から旧姓(旧氏)での印鑑登録ができるようになります
令和元年11月5日から、住民票に旧姓を併記することで、旧姓での印鑑登録をすることができます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
申請書等
※用紙…A4タテ
※保証書が印刷された申請書は、登録窓口で配布しております。
関連リンク
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます
市内7箇所に設置されていた住民票等自動交付機は、本体の製造が中止され、補修用部品の入手も困難となっており、安定した運用ができないため、リース契約が終了する令和2年(2020年)8月31日をもって廃止いたしました。
市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、市民課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9820 ファクス:042-465-8630
お問い合わせフォームを利用する
