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外国人住民の転入時の本人確認の誤りについて

ページ番号 198-116-117

提供日 2020年10月22日

最終更新日 2020年10月22日

 市民部市民課にて、外国人住民の方が転入手続きをされた際の誤認により、一つの個人番号が二人の方に付番されていたことが明らかとなりました。
 厳正なる事務処理を行うべき個人番号の付番を伴う転入手続きの事務において、市民の皆様並びに関係者の皆様の信頼を損ねる事態が起きたことについて重く受け止め反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。

1 判明日(発生日)

判明:令和2年9月24日(発生:平成30年11月30日)

2 概要

 海外から本市に転入してきた外国人住民の方の転入手続きにおいて、「氏名」「生年月日」「性別」により本人確認を行った結果、手続きをされている方と、検索により該当した別の方が同一人であると誤認し、この結果、別人の個人番号が重複して付番されることとなりました。
 その後、手続きをされた方が、西東京市から転出し、転出先での年金情報の確認の際、個人番号の誤りが確認され、転出先から本市に連絡があり、判明いたしました。

3 原因

 住民基本台帳ネットワーク上の本人確認手続に則り「氏名」「生年月日」「性別」で検索したところ、該当者は一人であり、別人であるという特定に至らず、同一人と誤認する処理となりました。

4 対応(経過)

 手続きをされた方及び誤認の対象となった方には謝罪を行うとともに、個人番号の変更等に関する説明や支援などを行っております。
 国及び東京都にも経過報告を行っております。

5 再発防止策

 外国人住民の方の海外転入手続きに際し、「氏名」「生年月日」「性別」による本人確認の方法のみでは、同様の誤りが生じる可能性があるため、丁寧な確認に努めるとともに、個人の特定が困難な場合は、特定できるまで手続きを保留する等の対応を行うことも検討してまいります。

問い合わせ先

市民部 市民課 (電話:042-460-9820)

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