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生活保護受給者への住宅扶助の認定漏れについて

ページ番号 319-913-646

提供日 2020年8月21日

最終更新日 2020年8月21日

 令和2年7月28日、住宅扶助の認定漏れにより、1世帯に対して、21か月間、総額約113万円の住宅扶助費の未支給が生じていたことが判明いたしました。
 長期間にわたり、適正な生活保護費が支給されない事案が発生したことについて、ご迷惑をおかけした世帯及び関係者の皆様へ深くお詫び申し上げるとともに、今後、このような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、生活保護行政の信頼回復に努めてまいります。

概要

本件は、平成30年に当該世帯が市内転居した際、賃貸借契約に基づき前家賃を支給したため、翌月分の住宅扶助を削除し、その後新たに住宅扶助を認定すべきところ漏れてしまい、平成30年12月から令和2年8月までの住宅扶助の支給をしていなかったものです。

未支給額及び期間

住宅扶助:53,700円×21か月=1,127,700円

対応

本件確認後、令和2年8月3日に当該世帯を訪問し、謝罪と事情説明を行いました。
未支給分については、代理納付(直接、住宅扶助費を家主などに振り込む制度)により対応してまいります。
その他の全世帯について確認したところ、認定の誤りはありませんでした。

再発防止策

今後は、住宅扶助の認定に関するチェックリストを作成し、全世帯の住宅扶助支給状況の一覧リストを毎月出力して確認することで、再発防止に努めます。

問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課(電話:042-460-9836)

お問い合わせ

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