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生活保護費の不正受給に係る刑の確定について

ページ番号 694-064-401

提供日 2020年2月17日

最終更新日 2020年2月17日

生活保護受給者の不正受給が発覚し、西東京市福祉事務所が平成30年10月に詐欺罪で被害届を提出し起訴された件について、懲役1年10か月の刑が確定いたしました。本件は、仕送り収入があったにも関わらず、無収入申告を続け、3年以上にわたり生活保護費を不正に受給していたものです。

1 刑の確定に至る経緯

(1) 被害届出日:平成30年10月31日
(2) 起訴日:平成31年3月5日
(3) 確定日:令和2年2月6日
(4) 被告訴人:50歳代女性
(5) 被害額:5,362,270円

2 生活保護費の不正受給に対する今後の対応

不正受給の未然防止・早期発見のため、引き続き関係機関に対する調査の徹底や、被保護者へ収入申告義務について一層周知に努めていくとともに、厚生労働省の通知に従い、厳格に対応することで、生活保護制度の信頼確保に取り組んでまいります。

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