入札参加登録事業者の皆様へ(指名停止基準の改正について)
ページ番号 943-035-430
最終更新日 2023年11月8日
西東京市では、指名の公正と契約の確実な履行を担保するために西東京市指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)を定め、適正な運用に努めており、必要に応じて指名停止基準を見直しています。
この度、指名停止基準の一部を改正したので、その内容をお知らせします。
入札参加登録事業者の皆様におかれましては、この適用を受けることがないよう適切な履行をお願いします。
改正の概要
指名停止期間について、各規定に定める標準期間とすることを原則とし、社会的影響度、悪質性、過失の程度又は斟酌すべき事由等を勘案して、各規定に定める期間の範囲内で加算又は減算して定めることを明記しました。(第9第1項)
指名停止期間中に既に定めた指名停止期間を変更する必要が生じた場合には、各規定に定める期間の範囲内で短縮又は延長ができることを明記しました。(第9第2項)
指名停止には至らないものの、不適正な行為等が認められた事業者に対して、書面又は口頭で注意を行うことができることを明記しました。(第10)
市発注の工事等で従業員その他の関係者に死傷者を出した場合の指名停止期間を、1月以上6月以内、標準期間3月と定めました。(第2第1項第3号)
市発注以外の契約において事故を生じ、多数の死傷者を出す等、社会的・経済的に大きな損失を出した場合の指名停止期間を、1月以上6月以内、標準期間3月と定めました。(第2第2項)
施行期日
この改正は、令和5年11月8日から施行します。
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