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児童手当・特例給付

ページ番号 187-304-481

最終更新日 2023年10月6日

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和4年6月から児童手当法が一部改正しました。

受給資格者

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方

備考:児童の父母等のうち、いずれか恒常的に所得の高い方が申請者となります(所得制限あり)

支給制限

以下の状態にある場合は、手当が支給されません。

  1. 児童を養育している方・養育されている児童が国外に居住している場合(児童の留学は除く)
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している場合(短期入所等は除く)や里親等に委託されている場合。この場合は原則として、その施設の設置者や里親等に支給
  3. 児童を養育している方の所得が、所得制限の所得上限限度額を超えた場合

支給開始

申請のあった日の属する月の翌月分より支給開始。
ただし、出生、転入又は申請者が公務員でなくなったとき等(以下、「出生・転入等」という。)は、その翌日から15日以内に申請すれば、その日の属する月の翌月分より支給されます。
所得審査の結果、所得上限を超えた場合は手当が支給されません。その場合はその年の8月に「支給事由消滅通知書」を送付します。

支給金額(児童1人あたり)

  月額
3歳未満(3歳の誕生月分まで) 15,000円
3歳から小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
3歳から小学校修了前 第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
特例給付(注釈1) 一律5,000円
所得上限限度額以上 支給なし

注釈1:所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方。
備考:第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育する児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限(令和4年6月から適用)

申請者及び配偶者等の所得を審査します。前年中の税法上の額より算出し、6月から翌年5月分手当に適用されます。
所得上限限度額を超えた場合は手当が支給されません。

1.所得制限
扶養親族等の人数 所得制限限度額 所得上限限度額

0人

6,220,000円 8,580,000円

1人

6,600,000円 8,960,000円

2人

6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
4人以上 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算

老人同一生計配偶者
または老人扶養親族

1人につき60,000円 1人につき60,000円

備考1:所得とは、年間総収入額(税込み)から給与所得の場合、給与所得控除額及び100,000円を、事業所得等の場合、必要経費をそれぞれ差し引いた額のことをいいます。
備考2:控除後の所得が、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付に該当します。

2.所得から控除するもの
社会保険料 一律80,000円
普通障害、勤労学生・寡婦(夫) 1人につき270,000円
特別障害 1人につき400,000円
寡婦特別加算 80,000円
その他(注釈1) 控除相当額

注釈1:その他とは、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除等をいいます。

支給方法

原則として、毎年10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)の15日頃に支給

備考1:15日が休日や祝日にあたる場合は、直前の平日に支給されます。
備考2:支払は、指定された申請者の金融機関口座へ振込みで行われます。
備考3:新年度所得での審査後、初めての支給が10月となります。現況届の提出が必要な方で未提出等の場合は、支給が遅れる可能性があります。
備考4:所得審査の結果、所得上限を超えた場合は手当が支給されません。その場合はその年の8月に「支給事由消滅通知書」を送付します。

児童手当年間スケジュール

内容
6月 現況届が必要な一部の受給者へ案内送付
6月期定例支払:2月から5月分
8月 現年度所得が所得上限限度額以上になった受給者へ「支給事由消滅通知書」送付
10月 現年度所得が所得上限限度額未満の受給者へ「支払通知書」送付
10月期定例支払:6月から9月分(注釈1)
翌年2月 2月期定例支払:10月から翌年1月分
翌年5月 新年度の児童手当受付開始(注釈2)

注釈1:10月期定例支払は新年度所得審査後、初めての支払いになります。
注釈2:8月に「支給事由消滅通知書」が届いた方が対象です。

手続きの方法(出生や転入など)

第1子出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
「児童手当・特例給付認定請求書」を提出し市の認定を受けなければ、児童手当等を受給する権利は発生しません。
備考1:公務員の方は、勤務先で申請してください。
備考2:独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等の職員の方は、西東京市で申請してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の加入年金証明書または健康保険証の写し(注釈1)
  • 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 申請者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注釈2)
  • 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)(注釈2)
  • 申請者以外の代理人の方が手続きを行う場合は、委任状または申請者の健康保険証等

注釈1:国家公務員共済、地方公務員等共済の方のみ
注釈2:具体的な必要書類等については、マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
備考1:添付書類は、発行から1カ月以内のものを提出してください。
備考2:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)が異なる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

申請方法

1.窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係

2.郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛

3.電子申請
児童手当等の各種届出は、政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」より電子申請ができるようになりました。ご利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。 
電子申請をご利用される方は、新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部リンク)よりお手続きください。
また、児童手当等の手続きと一緒に「子供医療費助成制度」の申請が必要です。詳細はこちらをご確認ください。

各種様式

新たに児童手当を申請する際にご提出ください。

申請者が児童と別居している場合は、認定請求書に別居監護申立書を添付してご提出ください。

申請者以外の代理人の方が手続きを行う場合のみ

受給されている方へ

現況届の提出が必要な場合があります

現在、児童手当等を受給している方で以下の事項に該当する方は、6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。

  • 令和3年度以前の現況届が未更新の方
  • 法人である未成年後見人の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • DV被害等により住民票と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  • 無戸籍児童に係る児童手当等受給者の方
  • 里親や児童養護施設の受給者の方
  • 西東京市で提出が必要と判断した方(注釈1)

注釈1:児童と別居している受給者や父母以外が受給者の方など
備考1:現況届等は、5月末日を目安に提出が必要なご家庭へお送りします。同封のご案内にそってお手続きください。
備考2:未提出等の場合は、6月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、時効により児童手当等を受給する権利を失いますので、ご注意ください。

子育て支援課に届出が必要です

以下に該当した場合は、所定の様式での届出が必要です。

  1. 対象児童が増えたとき、減ったとき
  2. 受給者が西東京市外へ転出したとき
  3. 受給者と児童が別居になったとき(単身赴任や入寮など)
  4. 振込先金融機関口座を変更したいとき
  5. 生計中心者が海外転入または海外転出したとき
  6. 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  7. 児童が養子縁組や特別養子縁組をしたとき、または解消したとき
  8. 所得更正をしたとき
  9. その他、住民票や課税台帳で確認のできない異動があったとき

備考:所得更正があった場合や児童手当等の受給資格が遡って消滅した場合は、返還金が発生する可能性があります。予め、ご了承ください。

1の場合の届出:第2子以降の出生、児童が児童福祉施設へ入退所した、児童が死亡した場合などは額改定届を提出してください。

2の場合の届出:受給者が西東京市外に転出した場合や児童を監護しなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。

3の場合の届出:申請者と児童が別居になった場合は、住所変更届と別居監護申立書の2点を提出してください。

4の場合の届出:児童手当の振込先を変更したい場合は、振込口座変更届を提出してください。ただし、振込先名義人は申請者に限ります。
新規ウインドウで開きます。児童手当の振込先で公金受取口座の利用ができます

所得上限額を超え、児童手当の資格が消滅した方へ

所得上限限度額を超えた所得年度の8月に「支給事由消滅通知書」の送付をもって、児童手当の資格が消滅になります。
翌年度の以降の所得額が所得上限額未満となった場合は、その年の5月に改めて児童手当の申請を行ってください。
申請方法は以下をご参照ください。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

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