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不在者投票について

ページ番号 532-330-051

最終更新日 2018年6月5日

選挙管理委員会事務局によく寄せられる「投票日当日、投票に行くことができないのですが。」についてのご質問を紹介します。

質問

地方に出張中なのですが。

お答えします

滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、宣誓書兼請求書により投票用紙等の一式を請求してください。
なお、宣誓書兼請求書は下記のリンク先からダウンロードするか、お近くの選挙管理委員会でもらってください。
詳しくはこちらをご確認ください。

質問

病院または、老人ホーム等の施設に入っているのですが。

お答えします

病院長または施設長が不在者投票管理者となれる指定施設であれば施設内で投票ができます。
病院長または施設長に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して投票用紙を請求するように依頼してください。
詳しくはこちらをご確認ください。

質問

障害があり、自宅から出られないのですが。

お答えします

身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち一定の障害がある方、もしくは介護保険の要介護状態区分が要介護5の方が自宅で投票できます。
ただし、あらかじめ選挙管理委員会委員長の交付する郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。
郵便等投票証明書は、投票用紙請求の際に必要となります。
詳しくはこちらをご確認ください。

質問

国外に居住しているのですが。

お答えします

「在外投票」という制度により、国外にいても国政選挙のみ投票できます。
対象となるのは衆議院と参議院の選挙です。
在外選挙人名簿への登録の申請をし、在外選挙人証の交付を受けてください。
詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

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