滞在先での不在者投票
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最終更新日 2022年8月4日
長期間の外出などの「一定の事由」に該当し、投票日当日の投票及び期日前投票ができないと見込まれる場合は、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
※事前のお手続が必要となります。
※期日前投票がご利用になれる方は、そちらをご利用ください。
投票用紙の請求から投票まで
- 西東京市の選挙人名簿に登録されている方(以下「選挙人」)は、西東京市選挙管理委員会に対して必要事項を自筆で記入した「宣誓書兼請求書」(以下のリンクからダウンロードできます。)を郵送等で提出し、投票用紙等一式を請求してください。Eメールやファクスでは、受け付けできません。投票用紙等一式の請求は、選挙の公示日・告示日前でも可能です。
- 西東京市選挙管理委員会は宣誓書兼請求書により不在者投票の要件を満たす方と確認できた場合、投票用紙送付先に投票用紙等一式を簡易書留速達にて郵送します。
- 選挙人は、投票用紙等一式を受け取った後、「滞在先」の選挙管理委員会へ持参してください。投票用紙等一式には、開封してはいけない封筒が入っておりますのでご注意ください。不在者投票ができるのは、投票日の前日までです。ただし、滞在先が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間及び時間が限定されますので、事前に確認をしてから不在者投票にお出かけください。
- 選挙人は、滞在先の選挙管理委員会職員の指示に従って、投票用紙等に書くべき事項を記載してください。
- 投票用紙等一式は滞在先の選挙管理委員会より、西東京市選挙管理委員会に送付されます。
注意事項
- 「宣誓書兼請求書」は、持参又は郵送等で、西東京市選挙管理委員会へご提出ください。Eメールやファクスでは、受け付けできません。
- 投票用紙等一式は選挙人にお送りします。「宣誓書兼請求書」に、選挙人が受け取ることができる送付先をお書きください。
- 投票用紙等一式には、開封してはいけない封筒が入っておりますのでご注意ください。
- 投票用紙には、あらかじめ記載してはいけません。選挙管理委員会の指定する場所で記載してください。
- 滞在先が遠隔地の場合は、郵送等に時間がかかります。お早めにお手続してください。
- 滞在先で投票を行わなかった場合は、直ちに投票用紙等一式を西東京市選挙管理委員会へ返還してください。
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お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
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電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
