指定管理者制度について
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最終更新日 2023年4月1日
- 質問指定管理者制度とはどのようなものですか。
- 質問議会ではどのような内容を議決するのですか?
- 質問「公の施設」とはどのようなものですか。
- 質問どのように指定管理者を決めるのですか。
- 質問指定期間は、どのくらいの長さですか?
- 質問指定とはどのような行為ですか?
- 質問指定管理者制度のメリットは何ですか。
- 質問指定管理者になっても適正な管理や市民の平等利用は確保できるのですか。
- 質問個人情報は守られるのですか。
- 質問施設内での事故などの責任は誰がとるのですか。
- 質問「公の施設」を用いて民間事業者が営利活動を行うことは不適当ではないのですか?
質問
指定管理者制度とはどのようなものですか。
お答えします
「公の施設」の管理運営の委託は、従来は公共的団体、市の出資法人等に限定されていました。指定管理者制度は、民間事業者やNPOなど団体に、施設の使用許可処分なども併せて管理運営を委任することができる制度です。
質問
「公の施設」とはどのようなものですか。
お答えします
市民が利用するために市が設置する施設で、文化施設、スポーツ施設、福祉施設、生涯学習施設、医療施設などが対象です。
質問
どのように指定管理者を決めるのですか。
お答えします
原則的に公募に応じた事業者等の中から選定し、事前に議会の議決を経て、指定管理者を指定します。
質問
議会ではどのような内容を議決するのですか?
お答えします
指定管理者の指定の事前手続として必要な議会の議決の内容は、以下の3点です。
1.公の施設の名称
2.指定管理者となる事業者名
3.指定期間
質問
指定期間は、どのくらいの長さですか?
お答えします
地方自治法上、指定期間に制約はありません。ただし、指定管理者が長期的視野をもって運営ができ、かつ、市が公募によるコスト・サービスの検証の機会を確保ためには、短すぎず長すぎない最適な期間設定が求められます。西東京市では、5年間を基本として、施設ごとの特性や諸事情を総合的に勘案して定めることとしています。
質問
指定とはどのような行為ですか?
お答えします
指定とは、市長や教育委員会などが行う行政処分です。したがって指定管理業務の遂行に問題がある場合、この指定を取り消すことがあります。
質問
指定管理者制度のメリットは何ですか。
お答えします
原則的に指定管理者の選定に競争原理が働くこと、複数年間管理すること、民間経営の発想やノウハウが活かされることで、住民サービスの向上、行政コストの縮減等が達成できるものと期待されています。
質問
指定管理者になっても適正な管理や市民の平等利用は確保できるのですか。
お答えします
指定管理者でも、条例で定められた管理の基準、業務の範囲、市民の平等利用等を遵守しなければなりません。また、定期的に報告書の提出を求めたり、会計監査を行うことができ、市による確認や改善の命令などが可能です。
質問
個人情報は守られるのですか。
お答えします
指定管理者は、「個人情報の保護に関する法律」に規定される「個人情報取扱事業者」として、同法の定める義務規定を遵守する必要があります。
質問
施設内での事故などの責任は誰がとるのですか。
お答えします
施設自体に瑕疵があった場合は、設置者である市に責任があります。施設の管理に瑕疵があった場合は、管理者である指定管理者に責任があります。
質問
「公の施設」を用いて民間事業者が営利活動を行うことは不適当ではないのですか?
お答えします
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対し効果的・効率的に対応するために民間事業者等の有するノウハウを活用し、施設サービスの向上とコスト削減を目指すものです。指定管理者は「公の施設」を使って自由に利潤を追求できるということではなく、あくまで市で示した仕様に基づき管理運営を行います。この管理の対価として市は指定管理料を支払います。低コスト高サービスを確保できるのであれば、指定管理者たる民間事業者等が当該「公の施設」の管理を通して適正な利潤を上げること自体は問題とはなりません。
