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介護人材確保対策事業補助金

ページ番号 461-186-893

最終更新日 2024年4月1日

介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修の受講料を補助します。

西東京市では、一定の要件を満たす方に受講料の全部又は一部を補助します。

補助対象者

(1)に該当する方又は(2)の事業者が対象です。
 (1)アからウのすべてに該当する方
   ア 初任者研修又は実務者研修を修了した日から1年以内の申請であること。
   イ 申請書を提出する時点で、市内の介護サービス事業所に介護職員として継続して3か月以上従事
     し、かつ、その間の従事時間が48時間を超えていること。
   ウ 他の制度等により、この補助金と同種の補助金を受けていないこと。
 (2)(1)の補助対象者に初任者研修又は実務者研修を受講させ、受講料を負担し、(1)の補助対象者が従事
   している介護サービス事業所を運営する事業者

補助の対象となる経費及び金額

(1)初任者研修
   養成機関に支払った受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。)と50,000円のいずれか低い額
(2)実務者研修
   養成機関に支払った受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。)と100,000円のいずれか低い額

申請方法等

(1)本人が受講料を負担した場合

   西東京市介護人材確保対策事業補助金交付申請書兼請求書(本人用)に必要事項を記載し、以下の添付書類を
  添えて提出してください。

   ・受講料の領収書(写)
   ・初任者研修又は実務者研修修了証書(写)
   ・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳の写し等)

 注)なお、クレジットカードで支払った場合には、クレジットカードの利用明細書を併せてご提出ください。
   また、必要に応じてカード名義、支払回数等を確認させていただく場合があります。

(2)介護事業者が受講料を負担した場合

   西東京市介護人材確保対策事業補助金交付申請書兼請求書(事業者用)に必要事項を記載し、以下の添付書類を
  添えて提出してください。

  ・(別紙)対象者名簿
  ・初任者研修又は実務者研修修了証書(写)(対象者全員分)
  ・受講料を負担したことがわかる書類(写)

 注)消費税等に係る税額控除の報告について、後日ご提出いただく必要があります。
   提出書類や時期については、別途ご案内します。

申請後の流れ

 交付申請を受理した後、審査を経て交付決定通知書または不交付決定通知書を送付します。
 補助金の口座振り込みは、交付決定後、おおむね2週間程度でお振込みします。
 
  
  注)補助金の交付は先着順となります。予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了する
    場合があります。

ダウンロード

申請書等は以下よりダウンロードできますので、ご利用ください。

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課 介護事業者係が担当しています。

西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2815

ファクス:042-420-2894

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