税の軽減
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最終更新日 2021年8月25日
住民税の非課税
対象者
身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
非課税基準
令和2年度の住民税まで:前年中の合計所得金額が1,250,000円以下の方は住民税(市民税・都民税)が課税されません。
令和3年度の住民税から:前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方は住民税(市民税・都民税)が課税されません。
窓口
市民税課
電話:042-460-9827
所得税における障害者控除
対象者
身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
控除・免除の内容
納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者及び扶養親族に障害者がいる場合には、納税者自身の所得金額から控除を受けられます。なお、身体障害者手帳1級、2級、愛の手帳1度、2度または精神障害者手帳1級所持者は、特別障害者としてさらに控除を多く受けられます。(源泉徴収の場合 勤務先給与担当者に手帳の写しが必要です。)
窓口
東村山税務署
電話:042-394-6811(内線:203)
相続税の障害者控除
対象者
身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
控除・免除の内容
相続人が85歳未満(注)で障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
注記:平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは年齢要件が70歳未満。
窓口
東村山税務署
電話:042-394-6811
贈与税の非課税
対象者
身体障害者手帳1級・2級所持者
愛の手帳1度・2度所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
控除・免除の内容
心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円まで贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。
窓口
東村山税務署
電話:042-394-6811
利子等の非課税
対象者
身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
控除・免除の内容
預貯金等の利子等(マル優)および国債・地方債の利子(特別マル優)が非課税になります。
(マル優・特別マル優各元本350万円まで)
窓口
東村山税務署
電話:042-394-6811
自動車税・軽自動車税(環境性能割)、自動車税(種別割)の減免
対象者
・身体障害者手帳所持者
視覚1級から3級・4級の1、聴覚2級・3級、平衡3級・5級、音声・言語3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢1級・2級、下肢1級から6級、体幹1級から3級・5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能1級・2級、移動機能1級から6級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 1級・3級・4級、肝臓機能障害1級から4級
・愛の手帳総合判定1度から3度
・精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
・戦傷病者手帳
・療育手帳(道府県発行)
※該当する障害の程度は都税総合事務センターへお問い合わせください。
都税総合事務センター自動車税課調査班連絡先(電話:03-5346-6783)
控除・免除の内容
(1)障害者の方又はその方と生計を一にする方が自動車を所有し、専ら障害者の方のために使用する場合、各要件に該当すれば申請により減免を受けることができます。
減免額は、自動車税種別割については年額45,000円まで(新規登録の場合は45,000円の月割)、自動車税/軽自動車税環境性能割については課税標準額300万円相当分までが、それぞれ上限になります。
(2)構造上専ら障害者の方に供するため、車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車(車体の形状が「車いす移動車」 「身体障害者輸送車」 「入浴車」である8ナンバーの特種用途自動車)で現に当該自動車の使用の目的のために供されているものは申請により減免(全額)を受けることができます。
問合せ
新たに自動車を取得したときは、登録の日から1カ月以内、すでに自動車を所有しているときは、自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)までに申請してください。
都税総合事務センター(自動車税コールセンター)
(電話:03-3525-4066)
立川都税事務所
(電話:042-523-3171)
小平都税支所
(電話:042-464-0070)
6月1日から3月31日まで翌年度の自動車税種別割について事前申請を受付しています。
詳細につきましては下記よりご確認ください。東京都主税局ホームページ(外部リンク)
軽自動車税(種別割)の減免
対象者
・身体障害者手帳所持者
視覚1級から3級・4級の1、聴覚2級・3級、平衡3級・5級、音声・言語3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢1級・2級、下肢1級から6級、体幹1級から3級・5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能1級・2級、移動機能1級から6級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 1級・3級・4級、肝臓機能障害1級から4級
・愛の手帳総合判定1度から3度
・精神障害者保健福祉手帳1級
・戦傷病者手帳
・療育手帳(道府県発行)
控除・免除の内容
以下の1-A・1-Bのどちらにも該当する場合か、2に該当する場合に減免が受けられます。
1-A 減免の申請をする軽自動車の所有者が、
(1)身体の障害により歩行が困難な者
(2)精神の障害により歩行が困難な者
(3)身体障害者等と生計を一にする者
のいずれかであること
1-B 減免の申請をする軽自動車の運転者が、
(1)上記1-A(1)から(3)の者(以下「当該身体障害者等」という)
(2)当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)を常時介護する者(市長が必要と認めた場合に限る)
のいずれかであること
2 減免の申請をする軽自動車が専ら身体障害者等の利用に供する構造であること
窓口
減免申請の申込期限は毎年納期限(5月末日)となっております。申請期限を過ぎますと、申請が受けられなくなりますので充分余裕を持って手続きをしてください。
必要書類等、詳しくは市民税課
電話:042-460-9826
個人事業税の軽減
対象者
身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳保持者
控除・免除の内容
- 視力障害の方で、両眼の(屈折異常のある方については矯正)視力が0.06以下で、あんま、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復その他医業に類する事業を営む場合、非課税となります。
- 前年中における事業所得(その他の所得があるときは合算)額が、370万円以下であって本人又は扶養親族が障害を有している場合、税額が障害者1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減免されます。
窓口
立川都税事務所
電話:042-523-3171
ファクス:042-523-3296
小平都税支所
電話:042-464-0070
ファクス:042-464-1309
