新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道料金等のお支払い猶予について(猶予の受付期間を延長いたします)
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最終更新日 2023年1月4日
お支払いの猶予について
東京都及び西東京市では、新型コロナウイルス感染症に対する影響等を鑑み、水道料金・下水道料金のお支払いが困難な事情がある方に対しまして、下記のとおり、お支払いの猶予を行います。
なお、令和4年9月30日をもって受付を終了する予定でしたが、令和5年3月31日まで受付期間を延長いたします。
1 対象
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。個人、法人どちらも対象となります。
2 内容
申し出のあった日から最長で1年間、お支払いを猶予します。なお、既にお支払いの猶予を受けられている方は、受けられている猶予分を完済すれば、再度猶予を受けることができます。
猶予の申し出は、東京都水道局多摩お客さまセンターにお願いいたします。
受付期間は、令和5年3月31日(金曜日)受付分までです。
3 お支払い猶予のご連絡先
東京都水道局多摩お客様センター
ナビダイヤル:0570-091-100
ナビダイヤルをご利用できない場合:042-548-5110
