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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道料金等のお支払い猶予について(猶予の受付期間を延長いたします)

ページ番号 352-574-745

最終更新日 2023年3月28日

お支払いの猶予について

東京都及び西東京市では、新型コロナウイルス感染症に対する影響等を鑑み、水道料金・下水道料金のお支払いが困難な事情がある方に対しまして、下記のとおり、お支払いの猶予を行います。
なお、令和5年3月31日をもって受付を終了する予定でしたが、令和5年9月30日まで受付期間を延長いたします。

1 対象

新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。個人、法人どちらも対象となります。

2 内容

申し出のあった日から最長で1年間、お支払いを猶予します。なお、既にお支払いの猶予を受けられている方は、受けられている猶予分を完済すれば、再度猶予を受けることができます。
猶予の申し出は、東京都水道局お客さまセンターにお願いいたします。
受付期間は、令和5年9月30日(土曜日)受付分までです。

3 お支払い猶予のご連絡先

東京都水道局お客様センター
ナビダイヤル:0570-091-100
ナビダイヤルをご利用できない場合:042-548-5110

お問い合わせ

このページは、下水道課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4058

ファクス:042-438-2022

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