本文ここから

「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例」が7月1日から改正施行されます

ページ番号 317-644-813

最終更新日 2024年6月4日

改正の背景と趣旨

 近年、空き家等の数は増加を続けており、今後、更に増加が、見込まれる中、空き家等対策の強化が急務となっています。
 こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空き家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空き家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家等対策を総合的に強化するため、令和5年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)が改正され、同年12月13日に施行されました。
 そこで、市の空き家等対策においても、この法の改正趣旨を踏まえ、引き続き適切に管理されていない空き家等をめぐる問題の解決を図るため、「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例(以下「条例」といいます。)を一部改正し、令和6年7月1日から施行します。

「空き家等」とは

 「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

「管理不全空き家等」とは(今回新たに条例に規定)

 「管理不全空き家等」とは、空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいいます。

「特定空き家等」とは

 「特定空き家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。

条例の一部改正で新たに規定する主な内容

(1)所有者等に関する情報の利用等(条例第6条)

 関係する地方公共団体の長、その他の者に加え、空き家等に工作物を設置している者に対しても、空き家等の所有者等の把握のために必要な情報を求めることができるようになります。

(2)立入調査等(条例第9条)

 空き家等又は管理不全空き家等の所有者等に対し、空き家等又は管理不全空き家等に関する事項について報告させることができるようになります。

(3)管理不全空き家等への対応(条例第11条から第13条まで)

 空き家等に対する助言又は指導をしてもなお、空き家等が適切な管理がされないときは、管理不全空き家等の認定基準により、管理不全空き家等に認定することができるようになります。
 その後、管理不全空き家等が特定空き家等とならないように、所有者等に対し「指導」を行うことができるようになります。また、指導してもなお状態が改善しない場合には、所有者等に対し「勧告」を行うことができるようになります。
(注記) 勧告を受けると、空き家等の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が解除され、所有者は空き家等に係る税金の軽減が受けられなくなることから、あらかじめ所有者等に意見を述べる機会を設けます。

(4)緊急代執行(条例第19条)

 既に勧告が出されている特定空き家等に対して、災害などの非常かつ緊急時に、命令などの一部の手続きを経ずに、市が所有者等に代わって必要な措置を行うことができるようになります。

(5)空き家等の管理に関する民法の特例(条例第23条)

 空き家等の管理のために特に必要があると認めるときは、市長は、地方裁判所に対し、所有者不明建物管理命令の請求をすることができるようになります。
 また、管理不全空き家等又は特定空き家等の管理のために特に必要があると認めるときは、市長は、地方裁判所に対し、管理不全土地管理命令又は管理不全建物管理命令の請求をすることができるようになります。

所有者の皆様にお願いです

 空き家等は所有者等が責任を持って管理することが原則です。周辺に悪影響を及ぼさないよう適切な管理をお願いします。

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで