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特定空き家等への行政代執行の実施について

ページ番号 256-124-775

提供日 2023年2月1日

最終更新日 2023年2月1日

1 特定空き家等への行政代執行の実施について

空家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例に基づき、行政代執行法の定めにより、下記のとおり行政代執行を実施します。(本市では初めての取組です。)

2 対象となる特定空き家等

所在 

西東京市田無町二丁目
152番地5及び同番地6

3 行政代執行の内容

(1)10段積みのブロック塀を、上部より7段撤去
(2)樹木の伐採及びブロック塀を圧迫している根の切除
※伐採後の切り株は、防虫・防腐処理を行います。

4 行政代執行の期間

令和5年2月13日(月曜日)から2月16日(木曜日)
(各日、午前9時から午後5時実施予定。ただし状況により変更の場合有り)
取材をご希望の場合は、2月10日(金曜日)午後5時までに、下記まで御連絡をお願いします。

問い合わせ先 

まちづくり部 住宅課(電話:042-438-4052)

お問い合わせ

このページは、秘書広報課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9804

ファクス:042-460-7511

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2023年