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マンションの管理計画認定制度

ページ番号 634-726-912

最終更新日 2023年9月12日

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、令和4年4月から、地方自治体が適正な管理計画を有するマンションの認定を行うことができる管理計画認定制度が開始しました。西東京市では、「西東京市マンション管理適正化推進計画」を令和5年8月1日に策定し、同日付けで管理計画認定制度を開始しました。

認定の対象

西東京市内の既存マンション

申請者

マンション管理組合の管理者等※1
(認定申請や更新申請にあっては、その旨を集会(総会)で決議を得ておく必要があります。)

※1 区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者または同法49条第1項の規定により置かれた理事をいう。

認定を取得することで期待されるメリット

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
・適正に管理されたマンションとして、市場で高く評価されます。
・適正に管理されたマンションが存することで、立地している周辺地域の価値向上に繋がります。
・住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げが適用されます。また、マンションすまい・る債の利率の上乗せが適用されます。
・修繕積立金を認定基準未満から認定基準以上に引き上げて管理計画の認定を受け、長寿命化工事を過去に実施し令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了した場合、一定の要件のもと申請により、翌年度分の家屋に係る固定資産税の減額措置が適用されます。

認定の基準

 管理計画の認定基準は次のとおりです。なお、西東京市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

管理計画認定の基準

認定申請に必要な書類

 認定申請に必要となる書類は次のとおりになります。なお、当初の認定申請及び更新申請は公益財団法人マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、申請手続きをインターネット上の電子システム(オンライン上)で行ってください。

(1)提出が必須である書類

提出が必須である書類

(2)必要に応じて提出が必要となる書類

必要に応じて提出が必要となる書類

認定申請の流れ

 西東京市に申請する前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画認定制度の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
必要な書類・資料・データ等に関すること、また、管理計画認定手続支援システムの利用方法・利用料金等の詳細については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。

事前確認・認定申請フロー

問合せ先

公益財団法人 マンション管理センター
電話番号 03-6261-1274

認定申請に係る費用

 西東京市への認定申請手数料は無料です。公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定支援サービス」(事前確認)の利用に当たり、公益財団法人マンション管理センターに対して利用料10,000円の支払いが必要になります。また、申請パターンによっては、事前管理審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。

認定の有効期間

新たに認定を受けた場合:認定を受けた日から5年間
認定の更新を受けた場合:従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から5年間

変更認定申請

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要となります。なお、変更する場合は事前に市へ相談してください。

(1)変更認定申請の方法

変更申請書の正本と副本それぞれ変更に係る添付書類を添え、西東京市に直接提出してください。

(2)変更認定申請を要しない軽微な変更

・長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められた修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画)の変更を伴わないもの
・長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(同上)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
・2以上の管理者等を置く組合において、その一部の変更
・監事の変更
・規約の変更であって、監事の職務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の5第4号※5に掲げる事項変更を伴わないもの

※5 マンションの管理の適正化の推進に関する法施行規則第1条の5

4 規約に次に掲げる事項が定められていること

イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項

ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録作成及び保存に関する事項

ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

変更認定申請の費用

変更認定申請手数料は無料です。

案内リーフレット

参考

関連リンク

事前申請と併せて申請可能な評価サービスについて

固定資産税の減額措置について

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お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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