土壌汚染関係の届出
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最終更新日 2018年7月26日
土壌汚染対策は、「土壌汚染対策法」と「東京都環境確保条例」に定められています。有害物質を使用していた工場・指定作業場を廃止するとき、または建物を除去するときは土壌汚染の調査が必要になります。必ず廃止の前に環境保全課までお問い合わせください。
対象となる有害物質および指定基準、調査方法などについては東京都環境局のホームページでご確認ください。
届出概要
届出の種類
関連法令 | 届出対象等 | 窓口 |
---|---|---|
東京都 環境確保 条例 |
大気または地下水を汚染し、かつ、人の健康被害を生じ、または生じるおそれがあるとき(第114条) | 東京都多摩環境事務所 |
地下水の汚染が認められる地域(第115条) | 東京都多摩環境事務所 | |
工場もしくは指定作業所を廃止・除去するとき(第116条) | 環境保全課 | |
3,000平方メートル以上の土地の改変を行うとき(第117条) | 東京都多摩環境事務所 | |
土壌汚染 対策法 |
有害物質を取り扱った特定施設(水質汚濁法・下水道法)を廃止するとき(第3条) | 東京都多摩環境事務所 |
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとき(第4条) | 東京都多摩環境事務所 | |
土壌汚染により、人の健康被害を生じるおそれがあるとき(第5条) | 東京都多摩環境事務所 | |
汚染状態が基準に適合しない土地の指定申請を行うとき(第14条) | 東京都多摩環境事務所 |
※東京都多摩環境事務所(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-2692)
届出様式
市提出分:各種様式は、「土壌汚染対策に関する届出」ページに掲載しています。
東京都提出分:下記関連リンク「東京都環境局ホームページ」をご覧ください。
西東京市内の要措置区域等の指定状況
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、汚染状況が指摘基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として知事が指定します。
要措置区域等の指定状況につきましては、東京都環境局ホームページをご参照ください。
関連リンク
