公害防止管理者の届出
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最終更新日 2021年1月13日
東京都の公害防止管理者制度では、一定規模以上の工場を設置している事業者に対して、公害防止管理者の設置を義務付けています。公害を防止するためには、事業者が、事業に伴い発生する環境への負荷を適切に管理・減少していくことが重要です。東京都の公害防止管理者制度は、特に公害発生の可能性が高いと考えられる工場において、公害防止管理者を選任し、公害の防止を管理させるとともに行政及び地域住民の窓口とするため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)で設置を義務付けたものです。
公害防止管理者制度は、環境確保条例の他に、国が定めた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(略称:組織整備法)に基づくものがあり、東京都内では条例と法律の2つの制度が施行されています。両方の制度に該当する工場は、それぞれの公害防止管理者を選任し、届出書を提出する必要があります。
公害防止管理者制度とは
公害防止管理者制度とは、事業者が工場を操業することに伴って発生する様々な公害リスクに対し、公害防止組織を整備することでそのリスクを適切に管理・減少させていくために作られた制度です。
東京都公害防止管理者の資格は、東京都が行う講習会に参加することで取得できます。選任が必要な工場の内容や講習会の日程などについては、公害防止管理者(外部リンク)(東京都環境局ホームページ)をご覧ください。
届出の種類
東京都環境確保条例による届出
1 東京都公害防止管理者の設置
条例の公害防止管理者は、「工場ごと」に設置しなければなりません。したがって、同一企業の工場であっても所在地が異なれば、それぞれの工場に東京都公害防止管理者を設置する必要があります。また、東京都公害防止管理者は、職務の性格上、その工場に常駐していることが必要です。
2 設置が義務付けられている工場
東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、「条例別表第八の工場」並びに「発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場」です。
環境確保条例(105条)では、「規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない」と定めています。環境確保条例施行規則では、条例別表第八に掲げる工場のうち、その業種に応じて公害防止管理者の区分(一種・二種)を定めています。(規則別表第九)
選任すべき工場の区分:「公害防止管理者」(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
3 東京都公害防止管理者の職務
東京都公害防止管理者の職務は、条例施行規則では、「当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと 」、「当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること」とされています。具体的には、おおむね次のようになっています。
(1)公害発生施設の使用方法の監視
(2)測定及び記録
(3)緊急時の措置
(4)処理施設の維持管理
(5)作業方法の監督
(6)付近住民に対する応接
(7)行政庁に対する報告
4 選任及び届出
工場を設置している者は、東京都公害防止管理者を選任すべき事由が発生したときは、速やかに登録者(※)の中から選任し、届け出なければなりません。
※未登録の場合は、工場の区分に従った講習を受講し東京都に登録を受けた者から選任してください。
選任すべき事由とは
(1)対象工場になったとき (2)選任した者を解任したとき (3)選任したものが死亡したとき
提出する書類
届出書:環境確保条例に基づく公害防止管理者の選任・解任(条例 第105条)に選任者の登録証(写)を添付し、2部提出してください。1部は提出者の控として返却します。届出様式は、「公害防止管理者の届出」ページに掲載しています。
5 届出書の提出先
届出先:環境保全課
届出者:個人または法人事業者(法人の場合は代表者)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律による届出
1 制度の概要
法律の公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」 により定められています。特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。
法施行令では、公害防止主任管理者として1区分、公害防止管理者として12種類の資格を定めており、設置施設の区分に応じた資格者を選任しなければなりません。
特定工場とは、以下の2つの要件を満たす工場です。
要件1
・製造業
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
要件2
・ばい煙発生施設
・汚水等排出施設
・騒音発生施設
・特定粉じん発生施設
・一般粉じん発生施設
・振動発生施設
・ダイオキシン類発生施設
公害防止統括者
- 工場の公害防止対策の責任者
- 資格要件:なし
公害防止管理者
- 公害防止対策の技術的な事項を担当する者
- ばい煙発生施設、汚水等発生施設はその施設の区分毎に選任すること。
- 資格要件:区分毎に行う公害防止管理者試験に合格した者または、区分毎に政令で定める資格を有する者
公害防止主任者
- 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者。
- 資格要件:公害防止主任者試験に合格した者または、政令で定める資格を有する者
- 提出期限:選任・解任時から30日以内
- 対象となる工場(特定工場)および届出様式は、
「法律の公害防止管理者制度」(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
- 届出先:
東京都多摩環境事務所(外部リンク)(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-3516)
関連リンク
法律の公害防止管理者制度(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
